住民異動届

更新日:2022年03月28日

住民登録は、皆さんの住所や転入・転出事項、世帯主との続柄などが記録され、選挙人名簿への登録や就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎資料となるものです。変更がありましたら必ず届出をしてください。

各種届けの際に必要なものは下記のとおりです。

転出届

届出期間

転出予定日のおおむね14日前から(転出後は14日以内)

届出の際に必要な物

  1. 届出人の本人確認書類(官公署発行のもの)
     運転免許証、健康保険証、在留カード等
  2. 届出人の印鑑
  3. マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

注意事項

  • 印鑑登録している方は、転出日(予定日)で登録廃止となります。印鑑登録証を返却又は破棄してください。
  • マイナンバーカード申請中に町外に転出された場合は、カードの申請が無効になります。新しくお住まいになる市区町村役場で転入の手続き後に再度申請お願いします。
  • 国民健康保険、福祉医療、介護保険等、宇治田原町の制度をご利用の方はお手続きが必要です。宇治田原町が発行してお渡ししている保険証や受給者証をお持ちください。詳しくは健康対策課及び福祉課にご確認ください。
  • その他の手続きについては、下記の『宇治田原町を転出される方へ』をご覧ください。
  • 既に他市町村へのお引っ越しがお済みで、役場窓口へお越しになるのが困難な場合、郵送で転出証明書を請求することができます。下記より『転出証明書交付請求書(郵送用)』をダウンロードしご活用ください。

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転入届

届出期間

転入した日から14日以内

届出の際に必要な物

他市町村からの転入の場合

  1. 前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
     マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した特例転出をされた方は、特例転入となりますので転出証明書の代わりにカードが必要です。
  2. 届出人の本人確認書類(官公署発行のもの)
     運転免許証、健康保険証、在留カード等
  3. 届出人の印鑑
  4. マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

海外からの転入の場合

  1. 転入する方全員分のパスポート(入国日がわかるもの)
     入国時に自動化ゲートを利用された場合は、航空券等をお持ちください。
  2. 届出人の本人確認書類(官公署発行のもの)
     運転免許証、健康保険証、在留カード等
  3. 届出人の印鑑
  4. 戸籍謄本及び戸籍の附票
     日本人の方で、本籍地以外に転入する場合のみ必要となります。

注意事項

その他の手続きについては、下記の『宇治田原町に転入される方へ』をご覧ください。

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転居届(町内での転居)

届出期間

転居した日から14日以内

届出の際に必要な物

  1. 届出人の本人確認書類(官公署発行のもの)
     運転免許証、健康保険証、在留カード等
  2. 届出人の印鑑
  3. マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

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代理での住民異動届について

住民異動をする方と世帯を同じくする方以外の方が代理で申請される場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。事前に窓口に取りに来ていただくか、下記よりダウンロードしていただいて、届出の際に一緒にお持ちください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 戸籍住民係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231