太陽光発電設備に係る固定資産税

更新日:2022年06月17日

太陽光発電設備は、固定資産税(家屋、償却資産)の対象となる場合があります。

課税の対象となる場合には、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

また、太陽光発電設備が設置された土地は、雑種地として評価されます。

1 設置者と発送規模別の課税区分

設置者と発電規模別の課税区分
設置者 10キロワット以上 10キロワット未満
個人
(住宅用)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置した場合は、事業用資産となり課税の対象となります。  売電するための事業用資産とはならないので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人
(事業用)
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。
法人 事業の用に供している資産になるので、発電出力にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 事業の用に供している資産になるので、発電出力にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

2 発電に係る設備の部分別評価区分

発電に係る設備の部分別評価区分
太陽光パネルの設置方法 太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却  償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
  • 家屋:家屋として評価の対象。償却資産の申告不要
  • 償却:償却資産に該当。償却資産の申告が必要

3 申告書

償却資産に該当する場合には、償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用)の提出が必要です。

4 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備については、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

取得時期 平成24年5月29日~
平成28年3月31日
平成28年4月1日~
平成30年3月31日
平成30年4月1日~
令和2年3月31日
令和2年4月1日~
令和4年3月31日
対象設備 固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した自家消費型の太陽光発電設備(※)
(固定価格買取制度における認定を受けた設備は対象外)
特例内容 3分の2に軽減 1,000kw 未満→3分の2に軽減
1,000kw 以上→4分の3に軽減
適用期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(例えば平成26年に取得した場合は、平成27年度から平成29年度までとなります) 
必要書類 償却資産課税標準の特例適用資産届出書
経済産業省が発行する設備認定通知書(写) 一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書
根拠法令 旧法附則第15条33項 旧法附則第15条32項第1号 旧法附則第15条33項第1号・第2号 法附則第15条27項第1号・第2号

(※)総務省令で定める対象設備は、再生可能エネルギー事業支援事業費にかかる補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同様に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御設備、直交変換装置または系統連系用保護装置です。

・固定価格買取制度についての詳細は、「経済産業省資源エネルギー庁」のホームページをご覧ください。

・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金についての詳細は、「一般社団法人 環境共創イニシア チブ」のホームページをご覧ください

5 税額の計算

例1)取得価格1,000万円(30キロワット、耐用年数17年)経済産業省の認定をうけているもの。

  • 1年目
    10,000,000円(取得価格)×0.9365(減価残存率)×3分の2(軽減)=6,243,000円(課税標準額)
    6,243,000円(課税標準額×1.4%(税率)=87,400円(税額)
  • 2年目
    9,365,000円(取得価格)×0.873(減価残存率)×3分の2(軽減)=5,450,000円(課税標準額)
    5,450,000円(課税標準額)×1.4%(税率)=76,300円(税額)

例2)取得価格200万円(5キロワット、耐用年数17年)経済産業省の認定を受けていないもの。

  • 1年目
    2,000,000円(取得価格)×0.9365(減価残存率)=1,873,000円(課税標準額)
    1,873,000円(課税標準額)×1.4%(税率)=26,200円(税額)
  • 2年目
    1,873,000円(取得価格)×0.873(減価残存率)=1,635,000円(課税標準額)
    1,635,000円(課税標準額)×1.4%(税率)=22,800円(税額)

(注意)地方税法の改正により、適用資産、期間等が変更されることがあります。

6 その他

固定資産税(償却資産)は、租税特別措置法に基づく税額控除や特別償却・即時償却の制度はありません。

太陽光発電設備が、固定資産税(償却資産)の申告対象かどうか、税額、申告方法などで、ご不明な点はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 資産税係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6633 ファックス:0774-88-3231