固定資産税(家屋)

更新日:2022年04月14日

評価額

 新築家屋の評価額は総務大臣が示す固定資産評価基準に基づき、「再建築価格」に「経年減点補正率」を乗じて算出し、その価格を固定資産税台帳に登録します。

  • 再建築価格
     評価対象家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
  • 経年減点補正率
     建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたもの

 新築家屋以外の家屋(在来家屋)の評価額は3年毎に行われる評価替え年度(基準年度)に前基準年度の再建築価格に建築物価の変動割合と経年減点補正率を乗じて算出します。令和3年度に評価替えが行われ、令和4年度は第2年度、令和5年度は第3年度として基準年度の価格が据え置かれます。

課税標準額

 原則として、固定資産税台帳に登録された当該年度の固定資産価格が課税標準額となります。

新築住宅に対する軽減措置について

 新築された住宅について下記の要件に当てはまるときは、居住部分(120平方メートルを超える場合は120平方メートル分)の固定資産税の2分の1が3年間(地上3階建以上の耐火又は準耐火構造の中高層住宅は5年間)軽減されます。

  1. 専用住宅、または併用住宅で居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 平成18年1月1日以降に耐震改修工事を実施した、次の要件を満たす住宅は、工事実施日に応じて固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる家屋の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること
  3. 1戸当たりの工事費が50万円超であること

減額される範囲

 住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1を減額します。(長期優良住宅に認定されている場合は3分の2)

  • (注意)住宅部分のみが対象で、店舗・事務所部分などは除きます。
  • (注意)固定資産税の他の減額措置と重複して適用できない場合があります。

減額期間

 住宅耐震改修工事が完了した翌年度分に限り減額されます。

減額を受けるための手続き

 減額措置を受けるためには、下記の書類を添付し、改修後3ヶ月以内に町へ申告していただく必要があります。

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(役場窓口またはダウンロード)
  2. 改修工事の領収書(耐震改修工事にかかった費用が確認できるもの)
  3. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したもの)

住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 住宅のバリアフリー改修をした場合、次の要件を満たすと対象家屋の翌年度分のみ固定資産税(住宅1戸につき100平方メートルを超える場合は100平方メートル分)が3分の1が減額されます。

対象となる家屋の要件

  1. 新築後10年以上経過した住宅であること(貸家住宅は対象となりません。)また、併用住宅は、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること(住宅要件)
  2. 次のいずれかの方が居住していること(居住要件)
    1. 65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日現在)
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 地方税法に規定する障害のある方
  3. 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に次の改修工事で補助金や介護保険からの給付金を除いた自己負担額が50万円超であること(期間・工事要件)
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取り替え
    8. 床表面の滑り止め化
  • (注意)「新築住宅に対する減額措置」及び「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」を受けている期間は、この措置を重複してうけることができません。ただし「省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」は、併用して受けることができます。
  • (注意)バリアフリー改修に伴う軽減措置は1戸につき1回しか受けることができません。

減額を受けるための手続き

 減額を受けるためには、下記の書類を添付して、改修工事完了日から3ヶ月以内に町へ申告していただく必要があります。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申請書(役場窓口またはダウンロード)
  2. 納税義務者の住民票の写し
    (注意)担当課への照会に同意される場合は不要です。
  3. 改修工事に係る平面図及び明細書の写し(工事の内容及び費用が確認できるもの)
  4. 改修工事の写真(改修前後が分かるもの)
  5. 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  6. 補助金等の明細書の写し(介護保険給付金の決定の写し等)
    (注意)補助金を受けている場合のみ
  7. 居住要件を満たすことを証明する書類
    (注意)担当課への照会に同意される場合は不要です。
    1. 65歳以上の方は住民票の写し
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写し
    3. 障害のある方は身体障害者手帳、療育手帳等の写し

省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

 熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)をした場合、次の要件を満たすと対象家屋の翌年度分のみ固定資産税
(住宅1戸につき120平方メートルを超える場合は120平方メートル分)が3分の1が減額されます。
長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付された場合は3分の2が減額されます。

対象となる家屋の要件

  1. 平成26年1月1日以前に建てられた住宅で、改修後の面積が60平方メートル以上280平方メートル以下あること(貸家住宅は対象となりません。)また、併用住宅は居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること(住宅要件)
    (注意)住宅部分のみが対象で、店舗・事務所部分などは除きます。
  2. 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った改修工事(期間要件)
  3. 以下の1.~4.までの工事のうち、1.を含めた工事で改修工事に要した自己負担額が60万円超であること(工事要件)ただし、5.の工事を含む場合は1と2の工事費の合計金額が50万超であること
    1. 窓の断熱改修工事
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
    5. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光熱利用システムの設置に係る工事
  • (注意)いずれも外気等と接するものの工事に限り、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
  • (注意)「新築住宅に対する軽減措置」及び「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」を受けている期間はこの措置を重複して受けることができません。ただし、「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」は、併用して受けることができます。
  • (注意)省エネ改修に伴う減額措置は1戸につき1回しか受けることができません。

減額を受けるための手続

 減額を受けるためには、下記の書類を添付して、改修工事完了日から3ヶ月以内に町へ申告していただく必要があります。

  1. 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申請書(役場窓口またはダウンロード)
  2. 納税義務者の住民票の写し
    (注意)担当課への照会に同意される場合は不要です。
  3. 改修工事に係る平面図及び明細書の写し(工事の内容及び費用が確認できるもの)
  4. 改修工事の写真(改修前後が分るもの・実際に町職員が確認に訪れる場合があります)
  5. 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  6. 熱損失防止改修工事証明書
    (現行の省エネ基準以上に適合する改修が行われたことを証明したもの)
    (登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの。通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明書の発行については、施工業者にお問い合わせください。)

長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、新たに固定資産税が課税されるようになった年度から5年間(3階建以上の耐火又は準耐火構造の中高層住宅は7年間)固定資産税額を居住部分の住宅1戸につき120平方メートルまでを限度として2分の1が減額されます。

対象となる家屋の要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
  2. 令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
  3. 専用住宅、または併用住宅で、居住部分の床面積の割合が、2分の1以上であること
  4. 居住部分の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

(注意)固定資産税の他の減額措置と重複して適用できない場合があります。

減額期間

 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間(3階建以上の耐火又は準耐火構造の中高層住宅は7年間)

減額される税額

 居住部分の住宅一戸当たりの床面積120平方メートルまでを限度として2分の1を減額

減額を受けるための手続

 減額を受けるためには、下記の書類を添付して、新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の1月31日までの間に町へ申告してください。

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申請書(役場窓口またはダウンロード)
  2. 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(認定通知書等の写し)

冷蔵倉庫用家屋(非木造)の固定資産税評価について

 非木造の冷蔵倉庫については、これまで一般の倉庫と同じ取扱いとされていましたが、固定資産評価基準の改正により、平成24年度から冷蔵(低温)倉庫の評価方法が変わり、一般の倉庫と比べて減価年数が短縮されています。
次の適用要件を満たす冷蔵倉庫を所有されている方は、税住民課までご連絡をお願いします。

適用対象となる条件

  1. 家屋の構造が非木造(木造以外)であること
  2. 建物自体に冷蔵機能を備えた倉庫であること(通常の倉庫にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは対象外です)
  3. 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10度以下に保たれていること(注釈)
  4. 冷蔵倉庫部分の床面積が1棟の床面積の50%以上であること

(注釈)保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫とは
倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫(農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品、その他摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品を保管する倉庫)もしくは、これと同等の能力を有する倉庫

お願い

次のような場合は、下記までご連絡ください。

  • 家屋を新築・増築あるいは取り壊された場合
  • 町外にお住まいの方で住所を変更された場合

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231