家屋敷・事業所課税について

更新日:2022年03月14日

家屋敷・事業所課税とは

 地方税法第24条第1項第2号および地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、その年1月1日現在において宇治田原町に家屋敷を有するあるいは事務所・事業所を構える個人のうち、町内に住所を有していない方に町府民税の均等割を課税します。

 家屋敷・事業所課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益負担の観点から家屋敷又は事務所・事業所を町内に有することによって受ける行政サービスに対して、一定の負担をしていただくものです。

対象となる物件について

家屋敷

 地方税法上、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある家屋で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態である建物を指します。ただし、家族以外の他人に賃貸する目的で所有する建物については、対象となりません。

事務所・事業所

 事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うために設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。それが自己の所有であるかどうかは問いません。具体的には、医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所、また、事業主が住宅以外に設ける店舗・工場などが該当します。ただし、法人経営の事業所や、事務所を伴わない独立した倉庫・資材・車庫等、また、2~3か月程度の一時的な業務の用に供する仮事務所等は対象となりません。

対象となる個人について

次の1から3の要件を満たす方が対象となります。

  1. その年1月1日において、宇治田原町に住民登録がない。
  2. 実際に居住されている市区町村で住民税が課税されている。(住民税非課税者に該当しない。)
  3. 宇治田原町内に、家屋敷・事務所又は事業所を有している。

年税額

 5,600円(町民税3,500円+府民税2,100円)

平成31年度申告について

 平成31年1月1日(火曜日)において宇治田原町内に家屋敷を有するあるいは事務所・事業所を構える個人のうち、町内に住所を有していない方は下欄から家屋敷・事業所課税申告書をダウンロードし、役場税住民課までご提出ください。

 宇治田原町内に家屋敷・事務所または事業所を有する場合において、申告書を指定の期日までに提出されないときは、納税義務があるものとして課税させていただくこととなります。

家屋敷課税申告書

事業所課税申告書

申告書書き方の手引き

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民税係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6633 ファックス:0774-88-3231