個人住民税(町・府民税)特別徴収の一斉指定について

更新日:2022年03月10日

給与所得等に係る個人住民税(町・府民税)の特別徴収について

 特別徴収とは、所得税における源泉徴収と同様に、給与および退職手当等の支払者(事業主)が、受給者の住民税(町・府民税)を徴収し、納税義務者である受給者に代わって徴収した税額を納入する制度のことです。

特別徴収義務者の一斉指定について

 地方税法第321条の4の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)

 京都府と宇治田原町を含む府内すべての市町村では、個人住民税特別徴収の一斉指定に関する「オール京都共同アピール」を行い、平成30年度から、原則としてすべての事業所を特別徴収事業所と指定する取り組みを行っておりますので、個人住民税の特別徴収を実施されていない給与支払者(事業主)は、「個人住民税特別徴収の事務手引き」をご参照のうえ、法令に基づく適正な事務の実施にご理解とご協力をお願いします。

「オール京都共同アピール」と「オール京都共同アピール」については、次のリンクをご覧ください。

(参考)

特別徴収の対象者

 個人住民税(町・府民税)の特別徴収の対象となる方は、原則として、正規従業員だけでなく、アルバイト・パートなど、所得税が源泉徴収されている方が全て含まれます。

具体的には、次のいずれにも該当する方です。(地方税法第321条の3)

  1. 前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けた方
  2. 当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている方

ただし、次の「a」~「f」と「その他」の場合のみ特別徴収の対象外とすることができます。

普通徴収への切替理由
符号 普通徴収への切替理由 対象
a 退職者または退職予定者(給報提出年の5月末日まで)および雇用期間が1年未満で再雇用の見込がない方 従業員等
b 毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方
(例:前年中の給与支払額が100万円以下の方)
従業員等
c 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月ではない) 従業員等
d 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、または特別徴収がある方(乙欄適用者) 従業員等
e 専従者給与が支給されている方 従業員等
f (a~eを除いた)受給者総人員が2人以下の事業主 事業主
(注意)その他 電算システムの改修等のため、直ちに特別徴収することが困難な事業主
(平成30年度のみ対象・別途「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要)
事業主

 普通徴収の該当者がおられる場合は、「普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」を給与支払報告書提出時に添付していただくこととなります。

 なお、この切替理由書(兼仕切紙)の添付および個人別明細書の摘要欄への符号記入がなければ、原則、特別徴収として取り扱いますのでご了承ください。

特別徴収に関するQ&A

質問

今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか。従業員も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが。

回答

 地方税法第321条の4および市町村の条例では、原則として所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており、制度は変わっていませんが、平成25年度から京都府と京都府内の市町村が連携して一斉に個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでおり、平成30年度から一斉指定するものです。事業主のみなさまにおかれましては法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

 なお、従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることができる納期の特例制度があります。

質問

給与の手取額が少なくなると、従業員から苦情が出ます。本人の希望で普通徴収を選べないのですか。

回答

 普通徴収は従業員が市町村から送付のあった納付書により金融機関等の窓口で税金を納める制度です。雇い主が特別徴収義務者の場合、従業員は普通徴収を選べません。確かに手取額は少なくなりますが、年間に支払う税額は変わりません。わざわざ金融機関等に出向く必要もなく、納め忘れや延滞金の心配もありません。また、普通徴収は年4回納付ですが、特別徴収は毎月天引き納入なので、1回あたり納付額は少なくすみます。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民税係

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