個人の町・府民税について

更新日:2024年03月28日

個人の町・府民税

 個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対しては、所得税(国税)と町・府民税(住民税)が課税されます。

 所得税は年末調整、または確定申告をすることによって税額を確定し、その時点で精算しますが、町・府民税は翌年課税となりますので、前年中の確定した所得に対して、翌年6月(給与特徴の方は5月)から課税されることになります。

 個人の町・府民税は、町民税と府民税からなりますが、税率が異なる以外、町民税と府民税の課税の仕組みはほぼ同じのため、町が合わせて課税と徴収を行い、府民税分を町から京都府に払い込んでいます。

 町・府民税には、均等割と所得割とがあり、その合計額が年税額となります。

均等割について

一定の所得がある住民のみなさんに均等額を負担していただくものです。下記の非課税基準に該当する人を除く全員に課税されます。

 なお、京都府や宇治田原町が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度分から令和5年度分までの10年間は、均等割の税率が町民税で500円、府民税で500円の合計1,000円引き上げられることとなります。

均等割の内訳

均等割の内訳一覧
町民税 府民税 合計
3,500円 2,100円 5,600円

(注意)府民税2,100円のうち600円は「豊かな森を育てる府民税」(令和7年度まで)に相当する超過課税分です。

均等割の非課税基準

前年中の 合計所得金額 が次の計算で求めた額以下の人

  • イ.控除対象配偶者および扶養親族がいない人       380,000円
  • ロ.控除対象配偶者または扶養親族がいる人           280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+268,000円
    (注意)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族を含みます。
  • ハ.前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の方で、障がい者・ひとり親・寡婦・未成年者の控除を受けている人

所得割について

 所得割とは、前年の所得に応じた金額を負担していただくものです。

 下記の所得割の非課税基準に該当する人を除き、課税所得金額がプラスになる人で、課税所得金額に税率を乗じた額が税額控除額を上回る人に課税されます。

(注意)所得税と町・府民税で各種所得控除の額に差異があるため、所得税の課税所得金額と町・府民税の課税所得金額は異なる点にご留意ください。

所得割の算出方法

所得割の税額は、一般に次のような方法で算出されます。

所得割の算出方法の図

 (注意)所得割で控除しきれない配当割・株式等譲渡所得割額控除額がある場合は、均等割へ充当されます。なお、充当しきれなかった金額については、納税者の方へ還付します。

所得割の非課税基準

前年中の 総所得金額等の金額 が次の計算で求めた額以下の人

  • イ.控除対象配偶者および扶養親族がいない人 450,000円
  • ロ.控除対象配偶者または扶養親族がいる人 350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+420,000円

(注意)扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族を含みます。

所得金額について

 所得額は所得割の税額計算の基礎となる金額です。町・府民税は前年中の所得(前年の1月1日から12月31日までの所得)を基準として計算します。
 所得は次の種別に分類されます。

1.給与所得

 サラリーマン等が勤務先から受ける給料・賃金・賞与などの所得。
 パート・アルバイトの方も給与所得となります。

 収入金額 − 給与所得控除額 = 給与所得金額

◎給与所得控除の計算(令和3年度以降)

給与収入額【A】 給与所得金額
550,999円まで 0円
551,000円〜1,618,999円 A−550,000円
1,619,000円〜1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円〜1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円〜1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円〜1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円〜1,799,999円

A÷4

(千円未満端数切捨)

×2.4+100,000円          
1,800,000円〜3,599,999円 ×2.8-80,000円     
3,600,000円〜6,599,999円 ×3.2-440,000円
6,600,000円〜8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
8,500,000円 A-1,950,000円

(注意)税制改正に伴い、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

◎給与所得控除の計算(令和2年度以前)

給与収入額【A】 給与所得金額
650,999円まで 0円
651,000円〜1,618,999円 A−650,000円
1,619,000円〜1,619,999円 969,000円
1,620,000円〜1,621,999円 970,000円
1,622,000円〜1,623,999円 972,000円
1,624,000円〜1,627,999円 974,000円
1,628,000円〜1,799,999円

A÷4

(千円未満端数切捨)

×2.4         
1,800,000円〜3,599,999円 ×2.8-180,000円     
3,600,000円〜6,599,999円 ×3.2-540,000円
6,600,000円〜9,999,999円 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円〜 A-2,200,000円

2.雑所得

 公的年金・個人年金など。(※遺族年金や障害年金は非課税のため算入しない。)

 その他のどの所得にも該当しない所得。(報酬・原稿料・講演料・シルバー人材センターからの分配金等)

 (1) 公的年金等の収入金額 − 公的年金等控除額
 (2) それ以外の収入については、収入金額 − 必要経費
 (1) + (2) = 雑所得金額

【令和3年度以降】

◎公的年金等にかかる所得の計算(65歳以上)

公的年金等の収入

金額の合計額【A】

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超      
3,300,000円未満 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円

3,300,000円

〜4,099,000円

A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,000円

〜7,699,999円

A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円

7,700,000円

〜9,999,999円

A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円〜 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

 

◎公的年金等にかかる所得の計算(65歳未満)

公的年金等の収入

金額の合計額【A】

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超      
1,300,000円未満 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円

1,300,000円

〜4,099,000円

A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,000円

〜7,699,999円

A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円

7,700,000円

〜9,999,999円

A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円〜 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

【令和2年度以前】

◎公的年金等にかかる所得の計算(65歳以上)

公的年金等の収入金額の合計額【A】 雑所得金額
3,300,000円未満 A-1,200,000円
3,300,000円〜4,099,999円まで A×0.75-375,000円          
4,100,000円〜7,699,999円まで A×0.85-785,000円                             
7,700,000円以上 A×0.95-1,555,000円

 

◎公的年金等にかかる所得の計算(65歳未満)

公的年金等の収入金額の合計額【A】 雑所得金額
1,299,999円未満 A-700,000円
1,300,000円〜4,099,999円まで A×0.75-375,000円          
4,100,000円〜7,699,999円まで A×0.85-785,000円                             
7,700,000円以上 A×0.95-1,555,000円

3.一時所得

 生命保険の一時金・満期返戻金や競馬・競輪などの払戻金、懸賞当選金等。

 収入金額 − 必要経費 − 特別控除額 = 一時所得金額

4.配当所得

 株式等の配当金や投資信託などの分配金等。

 収入金額 − 株式の元本取得のための負債の利子 = 配当所得金額

5.不動産所得

 土地・建物などの貸付などによる所得。

 収入金額 − 必要経費 = 不動産所得金額

6.事業所得

 商工業者、農漁業者、医師、弁護士、競輪選手、その他の事業から生じる所得。

 収入金額 − 必要経費 = 事業所得金額

7.退職所得

 退職により勤務先から受ける退職所得等。

 収入金額 − 退職所得控除額 = 退職所得金額

8.譲渡所得

 土地・建物・株式等の財産や権利を譲渡することによって生じる所得。

 収入金額 − 必要経費 − 特別控除額 = 譲渡所得金額

9.山林所得

 山林の伐採・譲渡による所得。

 収入金額 − 必要経費 − 特別控除額 = 山林所得金額

10.利子所得

 預貯金や公社債などの利子。

 収入金額 = 利子所得金額

所得控除について

 所得控除は配偶者や扶養親族の有無、病気や災害などによる臨時的出費の有無などの納税者の個々の事情を考慮して、所得金額から差し引くことのできる金額です。

下記の控除額については町・府民税の控除額であり、所得税の控除額とは異なります。

1.雑損控除

 控除額は次のイ、ロのいずれか多い方の金額。

  • イ.差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)
  • ロ.差引損失のうち災害関連支出の金額-50,000円

 (注意)差引損失額=損失額-保険金等により補てんされた額

2.医療費控除

支払った医療費-(保険金等により補てんされた額(注釈))-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低い金額)=控除額(限度額200万円)

(注釈)保険金等により補てんされた額とは、医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けた金額(生命保険一時金、高額療養費制度に基づく払戻金など)をいいます。

3.社会保険料控除

 前年中に社会保険料(健康保険や国民年金、介護保険など)を支払った場合、その支払った金額。

4.小規模企業共済等掛金控除

 前年中に小規模企業共済等掛金または心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合、その支払った金額。

5.生命保険料控除

 前年中に生命保険契約に係る保険料を支払った場合、次により算出した額。

生命保険料控除(【旧制度】平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
支払保険料 控除額(一般・個人年金 共通)
15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 支払保険料の金額×2分の1+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料の金額×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

 支払った保険料が一般・個人年金の両方ある場合は、それぞれ上記の計算式で求めた控除金額を合計した金額(限度額70,000円) になります。

生命保険料控除(【新制度】平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)
支払保険料 控除額(一般・個人年金・介護医療 共通)
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円~32,000円 支払保険料の金額×2分の1+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料の金額×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

 支払った保険料が一般・個人年金・介護医療の3つがある場合は、それぞれ上記の計算式で求めた控除金額を合計した金額(限度額70,000円) になります。

(注意1) 新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、それぞれで計算した金額の合計額になります。(各区分ごとの適用限度額は28,000円です。)

(注意2) 新契約と旧契約をあわせた合計適用限度額は70,000円です。

6.地震保険料控除

 前年中に地震保険契約に係る保険料または長期損害保険契約に係る保険料を支払った場合、次により算出した額。

  • 地震保険料控除額
    支払保険料 50,000円以下 支払保険料×2分の1
    支払保険料 50,001円以上 25,000円
  • 長期損害保険料控除額
    (平成18年12月31日までに締結した保険契約で契約期間が10年以上かつ満期返戻金有のもの)
    支払保険料 5,000円以下 支払保険料の全額
    支払保険料 5,001円以上15,000円以下 支払保険料×2分の1+2,500円
    支払保険料 15,001円以上 10,000円

(注意)支払った保険料が地震保険、長期損害保険の両方ある場合はそれぞれ上記の計算式で求めた金額を合計した金額(限度額25,000円)になります。

7.障害者控除

 本人、控除対象配偶者および扶養親族が障害者の場合は、1人につき 26万円(普通障害)
 ただし、特別障害者に該当する場合は、1人につき 30万円(特別障害)
 本人または配偶者もしくは生計を一にしているその他の親族と同居している特別障害者である控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む。)1人につき 53万円(同居特別障害)

8.寡婦(ひとり親)控除

寡婦

前年の合計所得金額が500万円以下で、次のイ、ロのどちらかに該当する人 26万円

  • イ.夫と死別した人、または離婚した後再婚していない人や夫の生死不明の人で、扶養親族や前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者または扶養親族とされている人を除きます)を有する人
  • ロ.夫と死別した後再婚していない人や夫の生死不明の人
ひとり親

前年の合計所得金額が500万円以下で、次のイ、ロのどちらにも該当する人 30万円 

  • イ.配偶者と死別、離婚、生死不明、または未婚の人で前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者または扶養親族とされている人を除きます)を有する人
  • ロ.事実上婚姻関係と同様の事情(住民票の続柄に「夫(未届)」)、「妻(未届)」の記載がある人)にあると認められる一定の人がいない人

9.勤労学生控除

 本人の前年の合計所得金額が65万円以下で、かつ、自己の勤労に基づかない所得が10万円以下の勤労学生 26万円

10.配偶者控除

令和3年度以降
  • 本人の合計所得金額に応じて、表の控除額を適用します。

(注意)令和元年度以降 本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。

区分 配偶者の
給与収入金額
配偶者の
合計所得金額
納税者本人の
合計所得金額
900万円以下
納税者本人の
合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税者本人の
合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
一般 0円~1,030,000円 38万円以下 33万円 22万円 11万円
老人
(70歳以上)
0円~1,030,000円 38万円以下 38万円 26万円 13万円

(注意)所得税の控除額ではありません。

11.配偶者特別控除

令和2年度まで
  • 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、生計を一にする配偶者を有する場合、配偶者の合計所得金額により、下記のとおり区分する額。
    配偶者の
    給与収入金額
    配偶者の
    合計所得金額
    納税者本人の
    合計所得金額
    900万円以下
    納税者本人の
    合計所得金額
    900万円超
    950万円以下
    納税者本人の
    合計所得金額
    950万円超
    1,000万円以下
    1,030,001円~
    1,500,000円
    38万円超85万円以下 33万円
    (38万円)
    22万円
    (26万円)
    11万円
    (13万円)
    1,500,001円~
    1,550,000円
    85万円超90万円以下 33万円
    (36万円)
    22万円
    (24万円)
    11万円
    (12万円)
    1,550,001円~
    1,600,000円
    90万円超95万円以下 31万円
    (31万円)
    21万円
    (21万円)
    11万円
    (11万円)
    1,600,001円~
    1,667,999円
    95万円超100万円以下 26万円
    (26万円)
    18万円
    (18万円)
    9万円
    (9万円)
    1,668,000円~
    1,751,999円
    100万円超105万円以下 21万円
    (21万円)
    14万円
    (14万円)
    7万円
    (7万円)
    1,752,000円~
    1,831,999円
    105万円超110万円以下 16万円
    (16万円)
    11万円
    (11万円)
    6万円
    (6万円)
    1,832,000円~
    1,903,999円
    110万円超115万円以下 11万円
    (11万円)
    8万円
    (8万円)
    4万円
    (4万円)
    1,904,000円~
    1,971,999円
    115万円超120万円以下 6万円
    (6万円)
    4万円
    (4万円)
    2万円
    (2万円)
    1,972,000円~
    2,015,999円
    120万円超123万円以下 3万円
    (3万円)
    2万円
    (2万円)
    1万円
    (1万円)
    2,016,000円~ 123万円超 なし なし なし

         (注意)下段の金額(カッコ書き)は所得税の控除額となります。

令和3年度以降

 

令和3年度以降の配偶者特別控除
配偶者の
給与収入金額
配偶者の
合計所得金額
納税者本人の
合計所得金額
900万円以下
納税者本人の
合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税者本人の
合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
1,030,001円~
1,500,000円
48万円超95万円以下 33万円
(38万円)
22万円
(26万円)
11万円
(13万円)
1,500,001円~
1,550,000円
95万円超100万円以下 33万円
(36万円)
22万円
(24万円)
11万円
(12万円)
1,550,001円~
1,600,000円
100万円超105万円以下 31万円
(31万円)
21万円
(21万円)
11万円
(11万円)
1,600,001円~
1,667,999円
105万円超110万円以下 26万円
(26万円)
18万円
(18万円)
9万円
(9万円)
1,668,000円~
1,751,999円
110万円超115万円以下 21万円
(21万円)
14万円
(14万円)
7万円
(7万円)
1,752,000円~
1,831,999円
115万円超120万円以下 16万円
(16万円)
11万円
(11万円)
6万円
(6万円)
1,832,000円~
1,903,999円
120万円超125万円以下 11万円
(11万円)
8万円
(8万円)
4万円
(4万円)
1,904,000円~
1,971,999円
125万円超130万円以下 6万円
(6万円)
4万円
(4万円)
2万円
(2万円)
1,972,000円~
2,015,999円
130万円超133万円以下 3万円
(3万円)
2万円
(2万円)
1万円
(1万円)
2,016,000円~ 133万円超 なし なし なし

(注意)下段の金額(カッコ書き)は所得税の控除額となります。

12.扶養控除

前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする扶養親族を有する場合、次に区分する額。

  • イ.16歳以上の扶養親族1人につき 33万円(一般扶養)
    ただし、その扶養親族が19歳以上23歳未満の場合は1人につき 45万円(特定扶養)
    また、70歳以上の場合は1人につき 38万円(老人扶養)
  • ロ.本人または配偶者の直系尊属でそのいずれかと同居を常況としている70歳以上の扶養親族は1人につき 45万円(同居老親扶養)

13.基礎控除

令和3年度以降

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0万円

 

所得割の税率(総合課税)について

 課税総所得金額の大小にかかわらず、税率は町・府民税あわせて一律10%です。

 (注意)所得税は課税総所得金額に応じた超過累進税率が適用されます。

合課税分
町民税  府民税   合計
 6.00%  4.00%  10.00%

所得割の特例(分離課税)について

 土地や建物、株式を売却した場合や、退職金の支払を受ける場合の所得に対する町・府民税は、他の所得とは分離して計算されます。

土地・建物等の譲渡

 個人が土地や建物を売却等によって譲渡した場合の所得に対する町・府民税は、他の所得と分離して計算されます。

 なお、譲渡した土地建物等の所有期間が、譲渡した年の1月1日において、5年以下の場合は短期譲渡所得、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得として計算されます。

所得金額の算出方法と税率

 譲渡収入金額-譲渡資産の取得価格などの経費-特別控除額=土地・建物等の譲渡所得

 (注意)譲渡所得の金額から、下記の条件により特別控除が定められています。

譲渡所得の特別控除
特別控除が受けられる譲渡 特別控除額
土地収用法などによって土地や建物が買い取られた場合 5,000万円
特定土地区画整理事業等のために土地などが買い取られた場合 2,000万円
特定住宅地造成事業等のために土地などが買い取られた場合 1,500万円
農業振興地域内にある農地などを農業委員会のあっ旋などにより譲渡した場合 800万円
自分が居住している土地や建物を譲渡した場合 3,000万円

(注意)上記の特別控除が重複する場合は、控除の限度額は5,000万円になります。

短期譲渡所得の税率
短期譲渡所得 町民税 府民税
国または地方公共団体等に対する譲渡 3.00% 2.00%
上記のもの以外の譲渡 5.40% 3.60%
長期譲渡所得の税率
長期譲渡所得 町民税 府民税
一般の譲渡(一律) 3.00% 2.00%
優良住宅地の譲渡(2千万円以下) 2.40% 1.60%
優良住宅地の譲渡(2千万円超) 3.00% 2.00%
居住用財産の譲渡(6千万円以下) 2.40% 1.60%
居住用財産の譲渡(6千万円超) 3.00% 2.00%

株式等の譲渡

 個人が株式等の譲渡をした場合には、その株式等の譲渡による所得に対する町・府民税は、他の所得と分離して計算されます。

所得金額の算出方法と税率

 株式等の譲渡にかかる総収入額-株式等の取得価格などの経費

 上場分と非上場分の別に、下記のとおりの税率で申告分離課税されます。

株式等にかかる譲渡所得の税率
株式等にかかる譲渡所得 町民税 府民税
上場分 3.00% 2.00%
非上場分 3.00% 2.00%

(注意)上場分で、平成25年12月31日までに支払を受けるべき所得は、軽減税率(町民税1.80%・府民税1.20%)が適用されていました。

先物取引にかかる雑所得等

 個人が先物取引等にかかる決済をした場合の事業所得または雑所得は、他の所得と分離して課税されます。

所得金額の算出方法と税率

 先物取引等による総収入金額-委託手数料などの経費

先物取引にかかる税率
町民税 府民税
3.00% 2.00%

退職所得

 退職所得にかかる町・府民税は、所得税と同様に退職金などの支払いを受けるときに町・府民税所得割がかかります。退職所得にかかる所得割額は、退職金支払額から所得税額(国税)と合わせて天引きされ、退職者がその年の1月1日現在に居住する市町村に納入することになっておりますので、原則として申告は必要ありません。

所得金額の算出方法と税率

(退職金-退職所得控除額)×2分の1(注釈)

(注釈)勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止したうえで計算します。この場合の法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。

退職所得控除額の計算は下記のとおりです。

退職所得控除額の計算方法
勤続年数
(1年未満の期間は切り上げます)
退職所得控除額
20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意)障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、上記の表で算出した額に100万円を加算した金額が控除されます。

退職所得にかかる税率
町民税 府民税
6.00% 4.00%
計算例

例) 36年3か月勤務した人に、退職金21,234,560円を支払った場合

  • 勤続年数は、36年3か月のため、1年未満の端数を切り上げて37年とします。
  • 退職所得控除額は、勤続年数が20年を超えているため、
    800万円+70万円×(37年-20年)=1,990万円となります。
  • 課税所得金額は、退職金支払額から退職所得控除を差し引いた額を2分の1して
    (21,234,560円-19,900,000円)×2分の1=667,000円(千円未満切捨て)となります。
  • したがって、退職金から差し引かれる町・府民税は、
    町民税 667,000円×6%(税率) = 40,000円(百円未満切捨て)
    府民税 667,000円×4%(税率) = 26,600円(百円未満切捨て)となります。

税額控除について

調整控除

 町・府民税と所得税では、配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があります。(下記の表参照)

 このため、同じ収入金額でも、町・府民税の課税所得金額は、所得税の課税所得金額よりも多く算定されます。

 そこで、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、次の方法により町・府民税を減額することによって、納税者の税負担を変わらないように調整します。

  • イ.町・府民税の課税所得金額が200万円以下の人
    次のAとBのいずれか少ない額の5%
    1. 人的控除額の差の合計額
    2. 町・府民税の課税所得金額
  • ロ.町・府民税の課税所得金額が200万円超の人
    { 人的控除額の差の合計額 -(町・府民税の課税所得金額 - 200万円)} の5%

 ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
 なお、控除額の5分の3を町民税所得割から、5分の2を府民税所得割からそれぞれ控除します。

所得税と町・府民税の人的控除の差額
控除の種類 所得税 町・府民税 差額
配偶者控除(一般) 38万円 33万円 5万円
配偶者控除(老人) 48万円 38万円 10万円
扶養控除(一般) 38万円 33万円 5万円
扶養控除(特定) 63万円 45万円 18万円
扶養控除(老人) 48万円 38万円 10万円
扶養控除(同居老親) 58万円 45万円 13万円
同居特別障害加算 35万円 23万円 12万円
配偶者特別控除(38万超40万未満) 38万円 33万円 5万円
配偶者特別控除(40万以上45万未満) 36万円 33万円 3万円
障害者控除(普通) 27万円 26万円 1万円
障害者控除(特別) 40万円 30万円 10万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
基礎控除(所得金額が2,400万円以下) 48万円 43万円 5万円
基礎控除(所得金額が2,400万円〜2,450万円) 32万円 29万円 3万円
基礎控除(所得金額が2,450万円〜2,500万円) 16万円 15万円 1万円
基礎控除(所得金額が2,500万円超)

なし

 なし  

配当控除

 株式の配当等の配当所得がある場合は、その金額に、次の税率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

配当控除にかかる税率
課税所得金額 1,000万円
以下の部分
町民税
1,000万円
以下の部分
府民税
1,000万円超
の部分
町民税
1,000万円超
の部分
府民税
利益の配当等 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外
0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
証券投資信託等
外貨建等証券投資信託
0.40% 0.30% 0.20% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅借入金等特別控除可能額を全額控除できなかった方のうち、平成18年末までに入居、または平成21年以降に入居している方は、以下のAとBのいずれか少ない金額を町・府民税より控除します。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除できなかった額。
  2. 【平成26年3月までの入居】所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額。(上限97,500円)

【平成26年4月以降の入居】所得税の課税総所得金額等に7%を乗じて得た額。

(上限136,500円)

 ○個人住民税における住宅ローン控除

居住年

平成21年1月〜

平成26年3月

平成26年4月〜

令和元年9月

令和元年10月〜

令和2年12月

令和3年1月〜

令和4年12月

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限13.65万円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限13.65万円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限13.65万円)

控除期間 10年 10年 13年 13年
税額控除率
 町民税 府民税 
5分の3 5分の2

寄附金税額控除

 町・府民税の寄附金税額控除の対象となる寄附をし、その合計額が2,000円を超える場合、支払った寄附金の合計額もしくは、総所得金額等 の30%のいずれか低いほうの金額から2,000円を差し引いた額を控除対象額として、下記の税率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

対象となる寄附金
  • イ.都道府県・市区町村に対する寄附金
  • ロ.京都府共同募金会に対する寄附金
  • ハ.日本赤十字社京都府支部に対する寄附金
  • ニ.京都府・宇治田原町が条例で指定する寄附金(注釈)

(注釈) 下記のうちいずれかに該当する場合が寄附金税額控除の対象となります。

  1. 国の控除対象寄附金(国に対する寄附金および政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして京都府・宇治田原町が条例において指定するもの。
  2. NPO法人に対する寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして京都府・宇治田原町が条例において個別に指定するもの。

 (注意)京都府の条例により指定されている寄附金であって、宇治田原町の条例により指定されていない寄附金は、府民税は寄附金税額控除の対象になりますが、町民税は対象になりません。

基本控除額の計算方法(対象となる寄附金すべてに適用)
基本控除額
控除額の計算 税額控除率
(AまたはBのいずれか低い方の金額-2,000円)×10%
  1. 対象となる寄附金(イ~ニ)の合計額
  2. 総所得金額等の30%
町民税 6%
府民税 4%
特例控除額の計算方法(ふるさと納税のみに適用)

 ふるさと納税については、上記の基本控除額に次の金額が加算されます。

 ただし、住民税所得割額(調整控除後)の20%を限度額とします。

特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
控除額の計算 税額控除率
(寄附金額-2,000円)×{(90%-(適用される所得税率(5%~45%)}
×1.021(復興特別所得税分)
町民税 5分の3
府民税 5分の2

外国税額控除

 納税者が外国で所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により外国税額が所得割額から差し引かれます。

配当割・株式等譲渡所得割額控除

 納税者が配当割・株式等譲渡所得割を課税された配当所得または株式等譲渡所得を申告した場合には、所得割額から、下記の割合で差し引かれます。

税額控除率
町民税  府民税 
 5分の3 5分の2 

総所得金額と合計所得金額について

 税法における所得の合計額として、以下のとおり「総所得金額」、「総所得金額等」、「合計所得金額」があります。

総所得金額

純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額
  1. 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の金額の合計額
  2. 総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額

総所得金額等

純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額

 町・府民税所得割における非課税判定の基準になります。

  1. 総所得金額
  2. 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用後)
  3. 分離課税の株式等にかかる譲渡所得等および分離課税の先物取引にかかる雑所得の金額
  4. 山林所得および退職所得の金額(2分の1後の金額)

合計所得金額

純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額

 町・府民税均等割における非課税判定および扶養親族や各種控除の判定の基準になります。

(注意)分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額は特別控除適用前を用います。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231