町・府民税の納付方法について

更新日:2022年03月10日

町・府民税の納付方法

 町・府民税は、納税者のみなさんが直接役場の窓口や金融機関、コンビニエンスストア等で納める「普通徴収」と、お勤め先の事業所が毎月の給与から差し引き、納税者に代わって納入する「給与からの特別徴収」、公的年金にかかる所得に対する町・府民税の税額を公的年金から差し引きする「公的年金からの特別徴収」があります。

普通徴収による納付について

 「普通徴収」とは、納税義務者自らが口座振替により納付する方法、または納付書により役場や金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付する方法です。

納期限

普通徴収の納期限
第1期 6月末日
第2期 8月末日
第3期 10月末日
第4期 1月末日

(注意)納期限が土曜日、日曜日または、祝日の場合は翌営業日になります。

口座振替による納付について

 毎年6月初旬に「町民税・府民納税通知書(口座振替用)」を町から納税義務者に送付し、税額を通知します。ご指定の口座から各納期の末日(納期限日)に税額を引き落とします。
 口座振替による納付を希望される場合、事前の口座振替手続きが必要となります。

納付書による納付

 毎年6月初旬に「町民税・府民税納税通知書」を町から納税義務者に送付し、税額を通知します。同封された納付書により、納付書裏面に記載の納付場所にて各納期の末日までに税額を納付していただきます。

給与からの特別徴収による納付について

 「給与からの特別徴収」とは、前年中の給与所得にかかる町・府民税の税額を毎月の給与から差し引き(特別徴収)をすることにより納付する方法です。

納期

 納期は、6月から翌年5月までの年12回です。

給与からの特別徴収による納付方法

 毎年5月中旬に「給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書」を町から給与支払者(特別徴収義務者)を経由して給与所得者(納税義務者)に税額を通知します。給与支払者は、6月から翌年5月までの給与から税額を特別徴収(差し引き)し、徴収した月の翌月10日(注釈)までに町にその税額を納入します。

(注釈)納期限が土曜日、日曜日または、祝日の場合は翌営業日になります。

徴収方法が変更になる場合

年度の中途で退職などの理由で特別徴収ができなくなった税額が生じた場合

 給与支払者(特別徴収義務者)からの届出により、特別徴収できなかった税額を普通徴収に切り替え、納税義務者に「町民税・府民税納税通知書」を送付します。同封された納付書により町役場や金融機関、コンビニエンスストアの窓口で納付していただくことになります。町・府民税の納付について、既に口座振替の登録をいただいている場合には、指定口座より納期限に振替させていただきます。

年度途中に就職などの理由で普通徴収となっている税額を「給与からの特別徴収」に切り替えたい場合

 新たに就職したなどの場合、給与支払者(特別徴収義務者)からの届出により、納期限前の未納付税額(普通徴収分)を「給与からの特別徴収」に切り替えることができる場合があります。詳しくは、お勤め先(給与支払者)のご担当者を通じてご連絡ください。

公的年金からの特別徴収による納付について

 「公的年金からの特別徴収」とは、前年中の公的年金にかかる所得に対する町・府民税の税額を公的年金から差し引き(特別徴収)をすることにより納付する方法です。
 公的年金等に係る所得以外の所得がある場合、その所得にかかる町・府民税の税額は、給与から特別徴収される税額を除き、普通徴収により納めていただくことになります。

特別徴収の対象となる人

次のイ、ロ、ハのすべてに当てはまる人。ただし、特別徴収される町・府民税の税額が、老齢基礎年金等の額を超える人は対象となりません。

  • イ.4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で、公的年金にかかる所得に対する町・府民税の納税義務者。
  • ロ.年額18万円以上の老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を受給している人。ただし、障害年金、遺族年金などの課税されない年金を除きます。
  • ハ.宇治田原町の介護保険料を公的年金から特別徴収(差し引き)されている人。

納期

 納期は、4月、6月、8月、10月、12月および翌年2月の年6回です。なお、新たに公的年金から特別徴収をされる場合は、8月、10月および翌年2月の年3回です。

公的年金からの特別徴収による納付方法

 公的年金から特別徴収する税額がある場合、6月上旬に「町民税・府民税民税納税通知書」を町から年金受給者(納税義務者)に送付し、税額を通知します。年金支払者(特別徴収義務者)は、次のとおり、年金を支払う際に税額を特別徴収(差し引き)し、町に徴収した税額を納入します。

新たに公的年金から特別徴収が開始される人の特別徴収税額と納期

 前年中の公的年金にかかる所得に対する町・府民税の税額の2分の1に相当する額を、10月、12月および翌年2月の年金支給時に特別徴収(差し引き)させていただきます。
 残りの2分の1の税額に相当する額は、普通徴収(口座振替または納付書による納付)により第1期(6月)と第2期(8月)に分けて納付することになります。

前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される人の特別徴収税額と納期

 前年度の「町民税・府民税納税通知書」により通知された仮特別徴収税額を4月から8月までの間に支払われる年金から特別徴収(差し引き)します。この仮徴収税額は、前年度の年税額の2分の1に相当する額です。
 公的年金にかかる所得に対する町・府民税の税額から仮徴収税額を差し引いた額を、10月から翌年2月までの年金支給時に特別徴収(差し引き)させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231