自動車臨時運行許可申請
未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は公道を走ることができません。
自動車臨時運行許可とは、そのような自動車を登録や検査などのために検査場へ運行するときに、許可を受けることにより一時的に公道の走行を認める制度です。
申請により、「臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出します。この臨時運行許可番号標を自動車に取り付けることにより臨時的に公道の走行が認められます。
臨時運行を許可することのできる運行目的
- 検査・登録などのために運輸支局等へ行く場合(ナンバープレートの盗難等による再発行をする場合も対象となります。)
- 検査・登録を受けることを前提とした車両検査・修理のために整備工場へ行く場合
- 自動車の製作者が自動車の性能を試験するために運行する場合
- 自動車の製作・販売業者が販売または引渡しのために運行する場合
次のような場合は臨時運行の対象となりません。
- 自動車を単に移動させるだけの場合(解体する場所へ持っていく場合など)
- 販売目的で顧客に試乗させる場合
- 車検の必要のない自動車(排気量250cc以下のバイクなど)
申請に必要なもの
許可期間
最長5日間までで、目的地や経路により必要最小限度の期間です。
返却期間
許可証の有効期間が満了した日から5日以内に許可証と番号標(プレート)を返却してください。
自動車臨時運行許可申請書
この記事に関するお問い合わせ先
税住民課 戸籍住民係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年03月13日