町たばこ税
町たばこ税について
町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および棚卸販売業者が、製造たばこを町内の小売販売業者等に売り渡す際にその製造たばこの本数に対して課される税金です。
納税義務者
- 国産たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
なお、町たばこ税は税の負担者と実際に納税をする者が異なる、いわゆる間接税です。
支払うべき税金分をたばこの小売価格に上乗せし、販売がされているため、実質的には消費者が税金を負担する仕組みとなっています。
間接税において生じるこの事象を「租税の転嫁」と呼びます。
申告と納税(手持品課税分を除く)
納税義務者となる国産たばこの製造者等が、前月中の売り渡し本数・税額などを翌月末日までに申告・納付することとなっています。
税額の計算方法(手持品課税分を除く)
1.税額の計算
課税標準(売り渡し本数)×税率
2.課税免除
次に該当する場合は課税が免除されます。
- 輸出または輸出目的で行われる輸出業者への売り渡し
- 破損、汚染など販売に適さないと認められるたばこの廃棄
3.返還控除
棚卸販売業者等が小売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合、当該税額が控除されます。
税率
町たばこ税の税率は以下のとおりです。(令和2年10月1日現在)
- 税率(1,000本あたり) 6,122円
平成30年度税制改正について
1.たばこ税率の引き上げ
平成30年10月1日よりたばこ税の税率が下記のとおり段階的に引き上げられます。
なお、消費税の増税が予定されている平成31年については、旧3級品たばこ以外の製造たばこについて価格が据え置かれることとされました。
期間 | 町たばこ税 | 府たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
~平成30年9月30日 旧3以外 |
5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
~平成30年9月30日 旧3 |
4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
平成30年10月1日~ 令和元年9月30日 旧3以外 |
5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
平成30年10月1日~ 令和元年9月30日 旧3 |
4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 旧3以外 |
5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 旧3 |
5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1~ 令和3年9月30日 旧3以外 |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和2年10月1~ 令和3年9月30日 旧3 |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ 旧3以外 |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
令和3年10月1日~ 旧3 |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
旧3の段は、旧3級品たばこに係る税率です。旧3級品たばこの特例税率の廃止により、両税率は令和元年10月1日をもって統一されることとなりました。
2.加熱式たばこの課税方式の見直し
加熱式たばこについて、製品特性を踏まえ、次の課税方式が採用されることとなりました。
加熱式たばこの課税標準…次のAとBの合計本数
- 重量に基づく換算
フィルターその他一定の物品の重量を含まない重量について0.4グラムをもって葉巻たばこの0.5グラムに換算して計算した本数 - 価格に基づく換算
葉巻たばこ1本あたりの平均小売価格をもって、加熱式たばこの小売価格を葉巻たばこの0.5本に換算して計算した本数
激変緩和の観点から、上記の課税方法の見直しについては、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に実施することとされ、経過期間中の課税標準は新課税方式による葉巻たばこへの換算本数を1/5ずつ増やしていくこととされました。
手持品課税について
手持品課税とは
税制改正によって税率の引き上げが実施される場合に、その税率の引き上げが実施される日の午前0時現在において販売用の製造たばこを所有するたばこの小売販売事業者等の方に対して、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されるものです。
手持品課税が実施される理由
町たばこ税は、国産たばこの製造者等(日本たばこ産業株式会社等)が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時点で課されるものであるため、税率引き上げ前に売り渡しが行われている場合には、引き上げ前の税率で課税がされることになります。
しかし、これを税率引き上げ後に新税率を含めた価格で販売した場合、当該新税率と旧税率の差額相当額を小売販売業者等が利得することとなることなどから、手許に残っているたばこの本数に応じて税率の引き上げ分相当の税を課する仕組みとなっています。
手持品課税の申告・納税時期
対象者
令和2年10月1日(木曜日)午前0時現在で合計20,000本以上の販売のために所持する製造たばこを所持している小売販売業者等
(注意)0本となる場合には、申告・納付をする必要がありません。
(注意)22,000本所有⇒20,000本を超える2,000本ではなく、22,000本すべてが手持品課税の対象となります。
申告書の発送
対象となる小売販売業者等の方に、たばこ税及びたばこ特別税・道府県たばこ税・市町村たばこ税に係る申告書を併せて発送しております。
申告書の提出期限
令和2年11月2日(月曜日)
納付期限
令和3年3月31日(水曜日)
たばこは町内で購入を
町たばこ税は、町の貴重な財源として福祉、公共事業、環境保全など様々な分野に利用されています。
町たばこ税は、たばこを購入する小売店が所在する市町村にて課税がされるため、たばこを購入される際は宇治田原町内にある小売店をご利用いただきますようご協力をお願い申し上げます。
お問い合わせ
種別 | 担当 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
町たばこ税 | 宇治田原町役場 税住民課 | 〒610-0289 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番地1 電話0774-88-6633 |
たばこ税及びたばこ特別税 | 宇治税務署 法人課税第一部門 | 〒611-8588 京都府宇治市大久保町井ノ尻60-3 電話0774-44-4452 |
府たばこ税 | 京都府山城広域振興局 税務室 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7-6 電話0774-23-5402 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6633 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年03月16日