軽自動車税
納税義務者
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)において、本町を主たる定置場とする軽自動車等を所有している人に対して課税されます。
なお、ローン契約等で所有権が留保されている場合は、その車両の使用者を所有者とみなします。
年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。賦課期日現在の所有者に対しその年の年税額が課されます。
種別割と環境性能割について
種別割と環境性能割
税制改正により、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。
令和元年10月1日の消費税率の10%への引き上げ時に、自動車取得税(府税)が廃止され、自動車税(府税)と軽自動車税(町税)に新たに環境性能割の区分が追加されることとなりました。
現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
「種別割」に関しては市町村が徴収をしますが、「環境性能割」は自動車税分と合わせて都道府県によって徴収がされます。
環境性能割の税率等
環境性能割は、令和元年10月1日以降に取得した軽自動車に対して適用され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超えるものに対して課税されます。
納税義務者 | 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
---|---|
課税時期 | 取得時(取得申告時) |
課税標準 | 当該軽自動車の取得のために通常要する価額として算定した金額 |
免税点 | 50万円 |
税率 | 燃費基準値達成度等に応じて決定し、軽自動車については非課税、課税標準額の1%、2%の3段階にて当分の間運用されます。税率を決定する燃費基準値達成度等については、2年毎に見直しを行います。 |
車種ごとの税率(種別割)
原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 | 税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車 農耕用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 |
ボートトレーラー | 3,600円 |
軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
二輪小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
特定小型原動機付自転車(令和6年度以降)
車種区分 | 税率(年額) |
最高速度20km/h以下 定格出力0.6KW以下 車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下 |
2,000円 |
軽自動車(四輪以上及び三輪)
車種区分 | 旧税率 (平成27年3月31日以前新車登録) |
標準税率 (平成27年4月1日以降新車登録) |
重課 (賦課期日現在において新車登録から13年を超える車両) |
---|---|---|---|
四輪以上 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 貨物 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上 貨物 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
新車登録時期の判定は、車検証に記載する「初度登録年月」で行います。
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
※要件を満たさないものは、車両形状等に関わらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車種区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた規定が適用されます。
公道を走行される前に以下をご確認ください。
特定小型原動機付自転車を購入れる方へ (PDFファイル: 943.4KB)
特定小型原動機付自転車を乗車される方へ (PDFファイル: 1.3MB)
グリーン化特例(軽課)について
グリーン化特例とは、初度登録された三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、登録された日の属する年度の翌年度分の種別割の税率が軽減するものです。
なお、グリーン化特例(軽課)の適用は、登録された日の属する年度の翌年度限りとなりますのでご注意ください。
適用される税率については、下記の区分に応じた税率となります。
車種区分 | 区分A | 区分B | 区分C |
---|---|---|---|
四輪以上 乗用 自家用 |
2,700円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上 乗用 営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 貨物 自家用 |
1,300円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上 貨物 営業用 |
1,000円 | 対象外 | 対象外 |
三輪 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
- 区分A.電気自動車および天然ガス自動車
- 区分B.乗用:令和12年度燃費基準+90%達成車
- 区分C.乗用:令和12年度燃費基準+70%達成車
税止めの手続きについて
宇治田原町で課税の対象となっている「京都」ナンバーの軽自動車および二輪車を、県外で廃車または住所変更・名義変更等の登録変更をされたときは、税止めの手続きが必要となります。
ご自身で手続きをされる場合は、下記の必要書類をご準備のうえ、京都地方税機構自動車関係税申告受付センターへ郵送にてご申告願います。
なお、軽自動車検査協会等にて有料で税止めの代行手続きを行っています。詳しくは軽自動車検査協会または陸運支局にご確認ください。
税止めの手続きを失念し軽自動車税が課税されてしまった場合は、速やかに町税住民課までご相談ください。
特に二輪車につき、税止めの手続きを失念されている場合が多く、旧所有者に納税通知書が送付される事案が多数発生しています。
「京都」ナンバーの二輪車を廃車される場合は特にご注意願います。
また、賦課期日(4月1日)が近づいているなどの場合は、町税住民課まで連絡いただきますようお願いします。
税止めとは
「税止め」とは、軽自動車や二輪車の課税を止める手続きのことを指します。税止めの手続きを怠ると、宇治田原町で車両の廃車等の状況を把握できず、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税され、思わぬトラブルになることがあります。
税止めが必要となる車両
「京都」ナンバーの二輪車(排気量125cc超のもの)および軽自動車
必要書類
以下のいずれか1点を必ずご提出ください。
- 軽自動車税申告書
- 軽自動車税変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー
郵送でご提出の場合
便箋または書類の余白等に提出者の氏名、住所、電話番号及び税止めを申請する旨の文言をご記入いただき、上記必要書類とあわせて京都地方税機構自動車関係税申告受付センターまで郵送願います。
送付先住所
〒612-8677 京都市伏見区向代町51-7
京都地方税機構自動車関係税申告受付センター あて
軽自動車税(種別割)の減免について
心身に障害のある方のために使用される軽自動車には、一定の要件に該当する場合に軽自動車税(種別割)が免除される制度があります。
軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
対象となる障害区分および障害の程度
軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする障害者のうち、減免の対象となる障害の区分および程度は以下のとおりです。
障害区分 | 1級(注釈) | 2級(注釈) | 3級(注釈) | 4級(注釈) | 5級(注釈) | 6級(注釈) | 戦傷病手帳に記載された障害の程度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
特別~第6項症 |
聴覚障害 | 該当 なし |
該当 | 該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
特別~第4項症 |
平衡機能障害 | 該当 なし |
該当 なし |
該当 | 該当 なし |
該当 | 該当 なし |
特別~第4項症 |
音声機能障害 (喉頭摘出によるものに限る。) |
該当 なし |
該当 なし |
該当 | 該当 なし |
該当 なし |
該当 なし |
特別~第2項症 |
上肢不自由 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
該当 なし |
特別~第6項症 |
下肢不自由 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 特別~第6項症,第1~第3款症 |
体幹不自由 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 | 該当 なし |
特別~第6項症,第1~第3款症 |
非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 |
該当 | 該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
該当 なし |
該当なし |
非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 |
該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当なし |
心臓機能障害 | 該当 | 該当 なし |
該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
特別~第3項症 |
じん臓機能障害 | 該当 | 該当 なし |
該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
特別~第3項症 |
呼吸機能障害 | 該当 | 該当 なし |
該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
特別~第3項症 |
ぼうこう・直腸機能障害 | 該当 | 該当 なし |
該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
特別~第3項症 |
小腸機能障害 | 該当 | 該当 なし |
該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
特別~第3項症 |
肝臓機能障害 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
特別~第3項症 |
HIVによる免疫機能障害 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 なし |
該当 なし |
該当なし |
(注釈)身体障害者手帳等に記載された障害の程度
手帳の種類 | 障害区分 | 障害の程度 |
---|---|---|
療育手帳 | 知的障害 | 「A」 |
精神障害者 | 精神障害 | 「1級」 |
福祉手帳 | 精神障害 | 「1級」 |
対象となる所有者
減免を受けようとする軽自動車に関して、当該車両にかかる所有者と障害者との関係が次の表のいずれかに該当する場合に限り申請を受理します。
障害者の状況 | 所有者 |
---|---|
18歳以上 身体障害者手帳 1級または2級 | 障害者本人 障害者と生計を一にする者 |
18歳以上 戦傷病手帳 特別から第3項症 | 障害者本人 障害者と生計を一にする者 |
18歳以上 療育手帳 A | 障害者本人 障害者と生計を一にする者 |
18歳以上 精神障害者福祉手帳 1級(1級相当を含む) | 障害者本人 障害者と生計を一にする者 |
18歳以上 上記以外の減免対象となる障害等級に該当する場合 | 障害者本人 |
18歳未満かつ減免対象となる障害等級に該当する場合 | 障害者本人 障害者と生計を一にする者 |
対象となる軽自動車
- 自動車検査証に「自家用」と記載されているもの
- 普通自動車(自家用)を含め、障害者一人につき1台に限ります。
(注意)普通自動車ですでに減免を受けている場合には重複して申請することはできません。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(個人番号の記載を忘れずにお願いします。)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 軽自動車税納付書(口座振替払いを選択されている方は不要です。)
- 障害の程度を証明する障害者手帳等(記載事項を確認の上、受付印を押印します。)
- 該当車両の使用者の運転免許証(注釈)
- 車検証(注釈)
- 納税義務者の方の個人番号カードまたは個人番号通知カード(注釈)
(注釈)写しを持参していただいても結構です。
令和4年度より申請書への押印が不要になりました。
個人番号カードがお手元にない場合は住民票の写しでの確認も可能です。なお、別世帯(世帯分離含む)の方にかかる住民票発行については、委任状が必要です。
申請期限
減免を受けようとする年度の軽自動車税(種別割)の納期限となる日(詳しくは町税住民課までお問い合わせください。)
商品車に係る軽自動車税(種別割)の課税免除
自動車販売業者等が所有する販売目的の軽自動車等で車検証上の使用の本拠の位置及び展示場が町内である車両は、申請により単年度のみ課税が免除される場合があります。申請期限、申請方法、必要書類等は町税住民課にお問い合わせください。
登録・廃車・名義変更等の手続き
原動機付自転車等の役場窓口にて登録等の手続きについては、来庁された方の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書)をご持参ください。
また、本人、同世帯の親族もしくは販売業者以外の方が来庁される場合は、手続きするのに委任状(本人の押印要)が必要となります。
委任状の様式は任意ですが、下記からダウンロードできます。
役場以外での手続きに必要な書類等については、それぞれの問い合わせ先にお問い合わせください。
軽自動車の種別 | 問い合わせ先 |
---|---|
原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー (宇治田原町ナンバーの車両) |
宇治田原町役場税住民課 電話:0774-88-6633 |
四輪以上および三輪車 (京都ナンバーの軽自動車) |
軽自動車検査協会京都事務所 電話:050-3816-1844 府外在住者は最寄りの軽自動車検査協会 |
軽二輪・二輪小型自動車 (1京都または京都ナンバーのバイク) |
京都陸運支局 電話:050-5540-2061 府外在住者は最寄りの陸運支局 |
原動機付自転車第1種、第2種(乙)及び第2種(甲)のナンバープレートにつきましては、令和3年度よりお茶の葉をイメージしたオリジナルナンバープレートを作製し、交付しています。
すでにナンバープレートの交付を受けている方でも、オリジナルナンバープレートへの交換が可能ですので、希望される方はお問い合わせください。
ナンバープレートのデザインは下記のとおりです。
第1種
第2種(乙)
第2種(甲)
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6633 ファックス:0774-88-3231
更新日:2023年07月11日