国外転出者向けマイナンバーカード
これまでマイナンバーカードをお持ちの方で、国外へ引っ越される場合は、マイナンバーカードを返納していただいていましたが、令和6年5月27日からは手続きをすることで国外でも継続して使用できるようになりました。
また、マイナンバーが付番されている海外在住の方は、在外公館より新たにマイナンバーカードの申請と受け取りができるようになりました。
最新の情報はデジタル庁のページでご確認ください。
これから出国される方の手続き

転出届とマイナンバーカードを窓口に提出してください。
住所異動の手続きと併せてICチップ内の情報と追記欄(カード右下の水色部分)に国外転出の記録を行い、マイナンバーカードを国外仕様に変更することで同じマイナンバーカードを有効期限まで継続して使用可能です。
※マイナンバーカードの国外転出手続きを行わない場合、これまで通り失効しますのでご注意ください。
すでに国外にいる方の手続き
平成27年10月5日以降に国内で住民登録があった方にはマイナンバーが付番されており、国外からマイナンバーカードの申請ができます。マイナンバーカードをお持ちでない方は国内の市区町村窓口のほか、在外公館で新規の申請や受け取りが可能です。
申請方法
マイナンバーカード総合サイトより個人番号カード交付申請書と個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書をダウンロードして、在外公館や市町村窓口で申請してください。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」で確認できます。
関連ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
税住民課 戸籍住民係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231
更新日:2024年06月03日