第三者交付とは

更新日:2022年03月09日

 住民基本台帳法・戸籍法では、本人等以外の第三者でも、正当な理由がある場合には、証明書の交付請求ができると定められています。窓口では、法令に基づき、請求者の本人確認を行い、請求理由・疎明資料等を審査のうえ証明書を交付しています。

本人等

  1. 住民票の場合:本人、同一世帯の者
  2. 戸籍の場合 :本人及びその配偶者、直系親族、本人と同一戸籍に記載されている者

第三者

  1. 自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために、住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある者
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  3. その他住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある者
  4. 特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

第三者による請求の例

  • 満期保険金を支払う必要がある保険会社が、契約者の転居先を探して住所を確認する場合
  • 相続手続きや訴訟手続きのために、裁判所等に証明書を提出する必要がある場合
  • 特定事務受任者(弁護士、司法書士等)が受任している業務を遂行するために証明書が必要な場合

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 戸籍住民係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231