戸籍証明書等の広域交付がはじまります

更新日:2024年02月16日

戸籍証明書等の広域交付制度に関するイメージキャラクター「コセキツネ」

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、これまで本籍地の市区町村でのみ交付していた戸籍証明書等の広域交付ができるようになりました。


これによって、お住いの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村など本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書や除籍証明書等を請求できるようになりました。

(参考)法務省ホームページ
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

 

その他にも転籍届や分籍届は、原則戸籍謄本を添付することとなっていましたが、添付が不要となります。また、その他の戸籍届出についても戸籍謄抄本の添付が不要になり、手続きが簡略化されます。

広域交付の対象となる戸籍

  • 戸籍全部事項証明書 1通 450円
  • 除籍全部事項証明書 1通 750円
  • 改製原戸籍謄本 1通 750円
  • 除籍謄本 1通 750円

請求できる方

広域交付で戸籍を取得できる方の図
  • 戸籍に載っている本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

 

(注意)兄弟・姉妹の証明書は請求できません。

(注意)亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書は広域交付の対象外となりますので、本籍地へご請求ください。

本人確認書類

本人確認をより厳格に行うため、広域交付の本人確認は、顔写真が付いた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。

健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。

広域交付の注意事項

  • 請求できる方が直接窓口へお越しください。
  • 第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求では広域交付ができないため、これまでどおり本籍地の市区町村役場へ請求してください。
  • 本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
  • 戸籍抄本、除籍抄本、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票は広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 戸籍住民係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6634 ファックス:0774-88-3231