相続手続を応援します!法定相続情報証明制度

更新日:2022年03月13日

相続が発生すると、法務局での相続登記の申請をはじめ、金融機関など多くの窓口で相続手続をとることになります。
これまでは、亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する戸籍関係書類一式を各種窓口ごとに何度も提出する必要がありました。
法定相続情報証明制度を利用すると、大変な相続手続をより速く、便利に行うことができます。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、平成29年5月に全国の法務局で開始された制度で、法務局に戸籍関係書類一式とともに相続関係を記載した一覧図(法定相続情報一覧図)を提出し、登記官の確認後に誤りがなければ、一覧図の写しに認証文を付した証明書を無料で必要な通数交付するという制度です。

相続人は各種の相続手続で、この証明書を戸籍関係書類一式の代わりとして提出することで、複数の手続を同時に進めることができ時間短縮につながります。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

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税住民課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

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