国民健康保険税のしくみ

更新日:2023年08月18日

保険税は、国保制度を支える貴重な財源です。
皆さんが安心して医療を受けられるよう、必ず納期限内に納めましょう。

保険税の決め方

保険税の算定

 保険税は住民票の世帯単位で次のように算定され、世帯主が納税義務者となります。

 1年間の保険税(4月から翌年3月まで)=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額

令和3年度国民健康保険税
区分 課税標準

税率・税額
(医療分)

税率・税額
(支援金分)
税率・税額
(介護分)
所得割額 (総所得金額+山林所得金額+他の所得と区分して計算される所得の金額)の合計額から基礎控除43万円を控除した額 5.41% 2.23% 2.31%
資産割額 土地・家屋に係る固定資産税額 10.4% 5.36% 8.01%
均等割額 被保険者1人につき 26,300円 10,700円 13,700円
平等割額 1世帯につき 20,300円 8,200円 7,300円

保険税最高限度額

なし 650,000円 200,000円 170,000円
  • 注意1 介護分は40歳から64歳の被保険者(介護保険の2号被保険者)が負担します。
  • 注意2 所得金額を計算する場合には、青色事業専従者給与等控除及び譲渡所得に係る特別控除を適用します。
  • 注意3 年度途中の加入・脱退等の異動がある場合は、月割で保険税を計算します。
  • 注意4 国保加入者ごとに計算して合計します。所得は社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。

低所得者世帯の減額措置(世帯員全員の所得把握が必要です)

次の基準に該当する低所得者世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。

均等割額と平等割額が軽減される世帯
基準となる所得金額(軽減判定所得金額) 区分
軽減判定所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 7割軽減
軽減判定所得金額が(28万5千円×世帯主を含む被保険者数+43万円+10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 5割軽減
軽減判定所得金額が(52万円×世帯主を含む被保険者数+43万円+10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 2割軽減
  • 注意1 軽減判定所得金額の計算は次のとおりです。
    軽減判定所得金額=住民税の所得金額(前年中の所得)+青色事業専従者控除額+土地建物等の譲渡所得の特別控除額+雑損失の繰越控除額
  • 注意2 軽減判定は、医療分で判定します。
    また、医療分で該当する世帯については、支援金分及び介護分も同様に該当となります。
  • 注意3 給与所得者等は、給与所得者(給与等の収入金額が55万円を超える方)、及び公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満の方については公的年金等の収入金額が60万円を超える方、65歳以上の方については公的年金等の収入金額が125万円を超える方)です。

保険税の納め方

特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書又は口座振替)があります。

特別徴収

 次のすべてに該当する場合は、平成20年10月より、受給されている年金から国民健康保険税を納付いただく特別徴収(天引き)の方法にて納付いただきます。

特別徴収の対象となる人

  • 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である人
  • 世帯主が国民健康保険被保険者(擬制世帯主を除く)であって、年額18万円以上の年金を受給している人
  • 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えていない人
  • 注意1 年度内に75歳に到達される方がいる世帯は特別徴収の対象となりません。
  • 注意2 世帯の国保加入状況の変更や所得の更正等により、普通徴収で納めていただくことになる場合もあります。

特別徴収の納期

4月から翌年2月までの偶数月(年金受給月の年6回)に納めていただきます。

注意 4月・6月・8月の徴収を仮徴収、10月・12月・2月の徴収を本徴収といいます。

徴収時期
納期(徴収時期) 徴収税額
4月・6月・8月
(仮徴収)
前年度の最後に特別徴収された額と同額
10月・12月・2月
(本徴収)
本年度の保険税額から既に徴収済みの仮徴収額を差し引いた残りの額を3回に分けた額

納付方法の変更申出

 特別徴収の対象となる人で、口座振替への変更を希望される場合は、印鑑と保険証を持って国保の窓口に申し出てください。
 なお、金融機関への口座振替依頼手続きが未了の人は、事前に金融機関の窓口にて保険税の口座振替手続きを行っていただいたうえ、「依頼者控え」を持ってお申し出ください。

注意 申出のあった月の翌月から2か月経過後の年金からの徴収を中止させていただくこととなります。

普通徴収

特別徴収に該当しない場合は、普通徴収(納付書又は口座振替)の方法にて納付いただきます。

普通徴収の納期

6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。

  • 1期 6月末
  • 2期 7月末
  • 3期 8月末
  • 4期 9月末
  • 5期 10月末
  • 6期 11月末
  • 7期 12月25日
  • 8期 1月末
  • 9期 2月末
  • 10期 3月末
  • 注意1 月末(第7期については25日)が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌平日が納期限となります。
  • 注意2 第1期(6月末納期限)分は、千円未満の端数調整の計算上、第2期(7月末納期限)分以降よりも高くなる場合があります。

普通徴収の支払方法

 取扱金融機関又は役場の窓口へ納めてください。保険税の納め忘れを防ぐためにも、便利で確実な口座振替をご利用ください。

便利な口座振替納付

 口座振替納付は、納期ごとに金融機関や役場の窓口に出向いて保険税を納めていただくわずらわしさをはぶき、金融機関が納税者の皆さんにかわってご指定の預金口座から各納期に自動的に納税する便利な制度です。ぜひご利用ください。

申込方法

 次の取扱金融機関へ預金通帳と通帳届出印鑑を持参の上、町税等口座振替納付依頼書によりお申し込みください。町税等口座振替納付依頼書は、役場及び町内の金融機関に備えています。

取扱金融機関

  • 京都銀行
  • りそな銀行
  • みずほ銀行
  • 京都中央信用金庫
  • 京都信用金庫
  • 南都銀行
  • 京都やましろ農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局

注意 各納期限までに納付しなかった場合、督促手数料及び延滞金が徴収されることとなりますので、必ず各納期限内に納付してください。

コンビニ納付ができます

平成26年4月から町税等が、全国のコンビニエンスストアで、休日や夜間を問わず24時間いつでも納められるようになりました。
昼間、仕事などで金融機関に行けない場合は、コンビニエンスストアをご利用ください。

取り扱いコンビニ

  • セブンーイレブン
  • ローソン
  • ローソンストア100
  • ファミリーマート
  • サークルK
  • サンクス
  • ミニストップ
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • セイコーマート
  • ハマナスクラブ
  • ハセガワストア
  • タイエー
  • ポプラ
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • スリーエフ
  • セーブオン
  • MMK設置店
  • ニューヤマザキデイリーストア

コンビニ納付できないもの

  • バーコードが印刷されていない納付書
  • 1枚あたりの金額が30万円を超える納付書
  • 金額が訂正された納付書
  • 納期限を過ぎた納付書
  • 汚れなどによってバーコードを読み取ることができない納付書
  • 平成26年3月31日以前に発行された納付書

 役場、銀行などの窓口納付や口座振替での納付も引き続き可能です。
 詳しくは、納付書に同封する案内をご覧ください。

コンビニ納付の期限

コンビニ取扱期限の記載がある納付書はその日まで、記載がない納付書は納期限まで、納付できます。

スマートフォンアプリでの納付ができます

スマートフォンアプリを使って、納付書のバーコードを読み取ることで、町税等の納付が可能になりました。

詳細は下記ファイルをご覧ください。

非自発的失業者に対する保険税の軽減措置

 解雇や倒産など非自発的な理由により職を失った人が、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入できるようにするため、平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から保険税の軽減制度が創設されました。
 この非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減を受けるには、届出が必要です。

  • 対象となる人
    次のすべての条件に該当する人が対象です。
    • 1 平成21年3月31日以降に失業した人
    • 2 失業時点で65歳未満の人
    • 3 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者で雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が次のコードに該当する人
      特定受給資格者 11,12,21,22,31,32
      特定理由離職者 23,33,34
  • 軽減内容
    国民健康保険税の所得割額は、加入者の前年中の所得で算定しますが、非自発的失業者の所得割額については、前年中の給与所得金額を100分の30に減額して計算します。
  • 軽減期間
    離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
    注意 平成21年3月31日から平成22年3月30日までに失業した人は、平成22年度末までの期間が対象となります。

届出に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 保険証

この記事に関するお問い合わせ先

健康対策課 保険医療係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231