国民健康保険とは

更新日:2023年08月18日

国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けることができるよう、加入者が日頃から保険税を出し合ってお互いに助け合う医療制度です。

わが国では、すべての国民を対象に国民皆保険による医療保障がなされており、職場の健康保険等に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべて国保に加入しなければなりません。

国保に加入する人

職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人と生活保護を受けている人以外のすべての人が国保に加入します。世帯の一人ひとりが被保険者となりますが、加入の届出や保険税の納付は、世帯ごとに世帯主が行います。

国保に加入するのはこんな人

  • 自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 会社を退職して職場の健康保険などを脱退した人
  • 職場の健康保険の扶養でなくなった人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国人登録をしていて、3ヶ月以上日本に滞在すると認められた外国籍の人

国保に加入するとき、脱退するとき、そのほか届出が必要なとき

次のようなときは、必ず14日以内に必要なものを持って届出をしてください。

届出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりませんし、また、適切な給付が受けられない場合があります。

国保に加入するとき
こんなとき 必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき
(かつ職場の健康保険に加入していないとき)
他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
(退職日の翌日)
職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者ではない理由の証明書
国保の被保険者に子供が生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード、特別永住者証明書
国保を脱退するとき
こんなとき 必要なもの
他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の保険証
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
そのほか届出が必要なとき
こんなとき 必要なもの
宇治田原町内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき 身分証明書
修学のため他の市区町村に住むとき 保険証、在学証明書

この記事に関するお問い合わせ先

健康対策課 保険医療係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231