自転車の交通安全

更新日:2025年04月18日

自転車も車両の仲間です!

自転車安全利用五則をご存知ですか?

車の仲間(軽車両)である自転車には「知らなかった・・・」では済まされないルールがあります。

自転車安全利用五則には、基本的な自転車のルールがまとめられています。

正しい自転車利用を心がけましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日改定)

1 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

自転車用ヘルメットを着用しましょう

令和5年4月から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。

自転車事故で亡くなられた人の半数以上が頭部にけがをしています。万が一の事故に備え、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

自転車乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

自転車損害賠償保険等に加入しましょう

交通事故の発生件数が年々減少する中、自転車側に責任のある事故の割合は増加傾向にあります。

京都府では、被害者の救済を図る被害者の救済、加害者の経済的負担を軽減するため、「自転車の安全な利用の促進に関する条例」により自転車被害保険等への加入を義務付けています。

自転車で人身事故を起こしてしまうと、莫大な損害賠償が生じる場合があり、被害者と加害者の双方にとって大変な負担になります。

自分のため、みんなのため、必ず自転車損害保険等に加入しましょう。

自転車の危険な運転の罰則強化

令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険な運転「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に新しく罰則が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

動画で学ぶ自転車安全利用

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 安心安全係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6631 ファックス:0774-88-3231