災害応急工事協力業者登録制度の随時受付を行います

更新日:2024年05月21日

災害応急工事協力業者登録制度は住民の生命及び財産を守る体制を強化するため、災害の発生あるいは災害が予想される場合において、本町が行う災害応急工事を請け負っていただける業者の方を事前登録する制度です。

登録要件

次の5つの要件をすべて満たす場合に登録を行うことができます。

1.建設工事に関する宇治田原町の競争入札参加資格を有すること

2.京都市以南(京都府)に本社・本店があること

3.宇治田原町内に活動拠点(資材置場、重機置場等)を有すること

4.町長から災害応急工事の施工依頼を受けた場合において、1時間程度以内(町内活動拠点までの距離が30km以内)に2名以上の人員を参集できること

5.ダンプトラック及びバックホウ又はブルトーザーを常備し、又は1時間程度以内に手配可能なこと

登録申請

申請方法:持参又は郵送(簡易書留等)

申請書類:様式第1号(宇治田原町災害応急工事協力業者登録申請書)、位置図(活動拠点)

災害応急工事協力業者の役割

1.災害応急工事の施工依頼に対し速やかに対応すること

2.災害が発生したときは、自発的に情報収集を行うこと

3.緊急対応が必要と思われる箇所を把握したときは、直ちに事業担当課へ報告すること

災害応急工事の費用負担

災害応急工事に要した費用は町が負担します

災害時の対応

災害応急工事は、町の担当課から「災害応急工事施工依頼書(様式第3号)」により施工を依頼します。ただし、緊急を要するときは、口頭で依頼することがあります。

災害応急工事施工時の注意事項

1.町の担当課から施工依頼があったときは、速やかに施工をお願いします。

2.施工途中で二次災害の危険が生じたとき又はそのおそれがあると判断したときは直ちに工事を中断し、作業従事者及び地域住民への危険回避措置を行うとともに事業担当課に連絡し、指示を仰いでください。

災害応急工事を完了したとき

町の担当課へ「災害応急工事完了届(様式第4号)」を、位置図、記録写真とともに提出してください。

登録の取消し・変更

次の内容に該当する場合は登録を取り消す場合があります。

1.特別の理由がなく、連続して災害応急工事の施工依頼に応じられないとき

2.登録要件を満たさなくなったとき

登録の抹消を希望するとき又は登録内容に変更を生じたときは、「宇治田原町災害応急工事協力業者登録(変更・廃止)届出書(様式第6号)」を総務課に提出してください。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 安心安全係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6631 ファックス:0774-88-3231