教育委員会事務事業点検・評価報告書

更新日:2024年01月18日

「 地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定により、教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならないことと定められています。宇治田原町教育委員会では、「宇治田原町教育委員会事務事業点検・評価報告書」を作成しましたので、下記のとおり公表します。

宇治田原町教育委員会事務事業評価・点検報告書

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