子育て短期支援事業
保護者が疾病その他の理由により、家庭において養育を行うことが一時的に困難になった場合に、児童をお預かりする事業です。
利用対象児童
町内に住所を有する0歳から小学校修了前
利用できる事由
以下のような理由で保護者が一時的に児童を養育できない場合にご相談ください。
- 育児疲れや育児不安などがある場合
- 出産、病気、けがにより入院、通院または療養が必要な場合
- 親族の病気等によりその看護または、介護が必要な場合
- 出張や冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加などがある場合
利用期間
原則として1回の利用につき7日以内(1泊2日~6泊7日)
実施施設
京都大和の家
住所:相楽郡精華町大字南稲八妻小字笛竹37
電話:0774-98-3840
休日:年末年始ほか
利用料(児童1人の1日あたりの料金)
区分 | 2歳未満の児童 | 2歳以上の児童 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 1,100円 | 1,100円 |
その他の世帯 | 5,400円 | 2,800円 |
(注意)1泊2日からの利用となります。
例)町民税非課税世帯の児童(2歳)1人が1泊2日の利用を行った場合
利用料:1,100円×2日=2,200円
利用方法
事前申請が必要です。お申し込みは保健センター(子育て支援課)まで。
- 保健センター(子育て支援課)に備え付けまたはホームページに掲載の「利用申請書」に必要事項を記入して、持参してください。
(注意)アレルギーや生活習慣等簡単な聞きとりを申込時に行います。
≪申請に必要なもの≫- 宇治田原町子育て短期支援事業利用申請書
- 印鑑
- 今年の1月2日以降に転入された方は、前住所地での市町村民税の課税状況がわかる書類をお持ちください。
- 後日、利用決定通知書、持ち物リストをお送りします。
- 利用当日に施設へ送迎していただき、利用開始となります。
- (注意)原則として利用の1週間前までに申請してください。(事前に書類を提出していただき、施設側と調整をする期間が必要となるため。なお、緊急の場合は、まずはお問い合わせください。)
- (注意)感染症などの疾病や施設の定員内に空きがない場合等、お預かりできない場合があります。
- (注意)送迎は保護者でお願いします。
- (注意)利用期間に応じた額を直接施設へお支払いください。
- (注意)利用料とは別に食事代などが必要な場合があります。
- (注意)時間延長の場合や、児童が体調不良などで病院で診察を受けた場合は、別途料金が必要です。
- (注意)保育所・幼稚園・学校に通っている場合は、本制度を利用している旨を連絡しておいてください。(施設利用中は通えません)
その他、ご不明な点がありましたら、保健センター(健康児童課)へお問い合わせください。
利用申請書
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6636 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年03月10日