特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神若しくは身体に中程度以上の障害のある児童を家庭で養育している父または母などに支給されます。
支給の対象となる児童
20歳未満の児童で、精神若しくは身体に中程度以上の障害のある児童が対象です。
(ただし、児童が児童福祉施設に入所したときには受給することができません。)
(注意)所得制限等があります。
支給額(手当月額) 令和6年4月1日現在
級 | 対象児童1人の支給額 |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
(注意)手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者及び扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
- (注意)請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、19歳から22歳までの特定扶養親族(16歳から19歳未満の扶養親族も含む。)がある場合は限度額に250,000円が加算されます。
- (注意)特定扶養親族のある場合の加算額は、児童扶養手当とは異なります。
項目 | 控除額 |
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寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
寡婦控除(特別) | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 |
当該控除額 (最高330,000円) |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除等 | 当該控除額 |
認定・支給方法
提出された請求書類を審査し、京都府が認定します。認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合は、受給できません。
支払いは、8月、12月、4月の3回に分けて支払月の前月までの分が、請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6636 ファックス:0774-88-3231
更新日:2024年12月12日