児童扶養手当
児童扶養手当は、父(母)のいない家庭の児童や父(母)が重度障害の状態にある家庭の児童を、安定した環境で心身ともにすこやかに育てるために、その家庭の生活の安定と自立を促進することを目的として支給される手当です。
支給の対象となる児童
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または、20歳未満で中程度以上の障害のある児童で、次のいずれかにあてはまる場合、支給の対象となります。ただし、所得制限等があります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障害の状態にある児童(障害年金のほぼ1級該当程度)
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
なお、支給決定には審査があり、受給者等の所得状況や世帯状況により支給されないこともあります。
支給額(手当月額) 令和6年4月1日現在
支給対象児童1人 | 支給対象児童2人 | |
---|---|---|
全部支給の場合 | 45,500円 | 56,250円 |
一部支給の場合 | 45,490円から10,180円 | 56,230円から16,120円 |
全部停止の場合 | 0円 | 0円 |
- (注意)所得制限により、「全部支給」と「一部支給」があります。所得が一定額を超える場合は支給されないこともあります。
- (注意)第2子以降の加算額は、全部支給で10,750円が、一部支給では所得に応じて10,740円から5,380円の範囲額が加算されます。
- (注意)第3子以降の加算額は、全部支給で6,450円が、一部支給では所得に応じて6,440円から3,230円の範囲額が、それぞれ1人増えるごとに加算されます。
- (注意)手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 請求者(本人) 全部支給 |
請求者(本人) 一部支給 |
配偶者及び扶養義務者等 |
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0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
(注意)請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は、限度額に100,000円、19歳から22歳までの特定扶養親族(16歳から19歳未満の扶養親族も含む。)がある場合は、限度額に150,000円が加算されます。
項目 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
寡婦控除(特別) | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 (最高330,000円) |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除等 | 当該控除額 |
(注意)母(父)が受給者の場合、寡婦(寡夫)控除・特別寡婦控除は、諸控除の対象に含まれません。
認定・支給方法
提出された請求書類を審査し、京都府が認定します。認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、5月、7月、9月、11月、1月、3月の6回に分けて支払月の前月までの分が、請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。
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京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
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更新日:2024年12月12日