令和5年度町立保育所「あゆみのその」入所申込み

更新日:2022年11月04日

令和5年度の入所を希望される方への申込みのご案内になります。

教育・保育給付認定

子ども・子育て支援新制度では、保育所に入所するには、保育の利用を希望する児童が、保育が必要な状態であるかどうかの確認をするため、教育・保育給付認定を受ける必要があります。

教育・保育給付認定とは入所の要件を確認するための手続きであり、就労証明書等の必要書類により「保育の必要性」について町が確認を行い、2号認定(満3歳以上)または3号認定(満3歳未満)の認定を受けます。教育・保育給付認定の申請は、保育所の入所申込と同時に行うことができます。

保育所は、就労や病気等の理由により家庭で児童の保育ができないとき、保護者に代わって保育を実施することを目的とする児童福祉施設です。このため、「集団生活に慣れさせるため」「社会生活を身に付けるため」という理由での入所はできません。

入所対象児童

平成29年4月2日生まれ~生後90日以上の乳幼児

入所できる基準

保護者が次のいずれかに該当し、保育が必要となることが条件です。

  1. 就労 1ヵ月あたりの労働が64時間以上(常態)(1日4時間以上かつ週4日以上)
  2. 妊娠・出産(分娩予定月の前後2ヵ月)
  3. 疾病・障がい
  4. 介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(3ヵ月を限度)
  7. 就学
  8. 虐待やDVのおそれ
  9. 育児休業 育児休業取得時、すでに保育を利用している児童がいて継続利用が必要である場合など

入所申込みに必要な書類等

入所に必要となる主な書類は、下記のとおりですが、保育の必要な事由や世帯状況などにより必要な書類が異なります。

詳しくは入所案内でご確認ください。

  • 教育・保育給付認定申請書(児童1人につき1部)
  • 保育所入所申込書(児童1人につき1部)
  • 「保育の必要な事由」を証明する書類

 (注意)就労証明書(簡易版)、自営業申立書、農業申立書をホームページでは添付しておりますが、他の事由にて入所を申し込まれる場合は、必要となる書類が異なりますので、保育所にお問い合わせください。

ダウンロード

両面印刷してください

※この様式はマクロを使用しております。お使いになる際は、マクロが有効になっていることをご確認ください。記入にあたっては下記にある「就労証明書(簡易版)記載例及び記入要領」をご参照ください。

入所等に関する留意事項

入所要件の継続

保育所に入所後は、就労や介護などにより、家庭で保育できない状態が継続していることが条件になります。そのため、入所継続要件確認のため、保育が必要な状況を確認する書類を年2回提出していただく予定です。就労実態が確認できないなど、保育の必要性がなくなった場合は、入所基準を満たしていないと判断し、退所していただくことになります。

入所及び退所の取扱い

保育所への入所は毎月初日とし、退所は毎月末日となり、月途中での入所及び退所は受け付けません。保育料については1カ月単位となりますので、毎月初日に在籍した場合は1か月分の保育料を負担していただきますので、ご注意ください。また、退所される場合は「退所届」の提出が必要となりますので、事前に保育所へご連絡ください。

お仕事がお休みの日の家庭保育ご協力のお願い

保育所は、原則として保育が必要となる日時にご利用いただいています。土曜日や夏季休暇、年末年始など、お仕事がお休みの日や早めのお迎えができる日につきましては、ご家庭での保育をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 町立保育所

〒610‐0255
京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字紫坊39-1

電話番号:0774-88-6611 ファックス:0774-88-3104