有料公園施設使用方法等

更新日:2022年03月10日

施設利用の手引き

1.使用申込みの方法

  1. 受付は、休館日を除く午前9時~正午、午後1時~5時までの間に、宇治田原町住民体育館へ直接ご来館のうえ、所定の使用許可申請書により申し込んでください。電話による申し込み受付はできません。
  2. 社会体育施設の使用申込みの受付は、使用予定日の3ヶ月前から行います。
  3. 使用日時は、使用許可証をお渡ししたときに確定します。

2.使用期間及び時間区分

  1. 社会体育施設の開場期間及び開場時間は、有料公園施設等のご案内のとおりです。
  2. 使用時間には、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間も含んでいます。

3.使用料の納付

  1. 社会体育施設の使用料は、有料公園施設等のご案内のとおりです。
  2. 使用料金は、使用日の3日前まで(3日前が休館日の場合は4日前)に必ず納入してください。

4.使用料の還付

  1. 使用者の責めによらない理由により使用することができない場合、使用料の全額を還付します。
  2. 使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書を管理者に提出してください。

5.大会・催し物等の使用

  1. 大会・催し物等に使用される場合は、事前に使用責任者が来館し、職員と事前打ち合わせをしてください。
  2. 観客整理、駐車場及び交通整理については、整理員を配置するなどして、使用者(主催者)で責任をもって対処してください。

6.使用前の手続き及び準備

  1. ラインテープは、体育館が指定するものを使用してください
  2. 附属設備等の設置は、職員の指示により、使用者で行ってください。

7.使用後の後片付け

  1. 使用後は、施設の整理及び使用施設の清掃を行うとともに使用前の状態に回復してください。使用した設備等を元の場所に片付けてください。また、住民体育館については、使用後の後片付けの後、職員の確認を受けてください。
  2. 使用によって生じたゴミは、必ずお持ち帰りください。

8.使用許可の取消

次の各号に該当した場合は、使用許可を取り消します。

  1. 宇治田原町都市公園条例及びこれに基づく規則又は細則に違反したり、管理者の指示を守らなかった場合。
  2. 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をした場合。
  3. 使用許可を受けていない施設や附属設備を使用したり、使用の権利を譲渡したり、又は他人に使用させた場合。
  4. 使用目的に違反した場合。

9.使用上の注意

  1. 許可なく物品の販売、張り紙、広告の表示もしくは配布、その他これらに類する行為はできません。
  2. 火気の使用や危険物の持ち込み、並びに動物の携帯はできません。
  3. 所定の場所以外での飲食・喫煙は禁じられています。
  4. アルコール類の飲料は、持ち込みできません。
  5. 他人に迷惑を及ぼす行為、及び自動車・単車・自転車などの駐車場以外への乗り入れはできません。
  6. 施設器具等は大切に利用してください。万一、損害を与えた場合は、実費弁償していただくことになります。
  7. 貴重品の保管には、充分注意してください。万一、盗難が発生しても、管理者は責任を負いません。
  8. けが等の防止には、充分配慮してください。また、幼児同伴の場合は、保護者の責任において事故の防止に努めてください。
  9. 住民体育館は土足禁止としております。(必ず室内用シューズか、スリッパに履き替えてください。)
  10. 球技用のボール類、ラケット類は、備え付けていませんので、使用者で用意してください。
  11. 使用を取り消す場合は、速やかに連絡してください。無断取消の場合は、使用料の還付はしません。また、以後の使用を認めないことがあります。
  12. 使用上のことで不明な点があれば、宇治田原町住民体育館へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 住民体育館

〒610-0261
京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字沼尻37-1

電話番号:0774-88-4567 ファックス:0774-88-4222