総合文化センター施設使用料(改正)

更新日:2025年09月30日

宇治田原町総合文化センターが令和7年10月1日から使用しやすくなります。

今までの区分に加え、各研修室・和室を1時間単位でも使用できるようになります。

令和7年10月1日から
施設使用料(単位:円)
使用区分 午前の部
午前9時~12時
午後の部
午後1時~午後5時
夜間の部
午後6時~午後10時
午前・午後の部
午前9時~午後5時
午後・夜間の部
午後1時~午後10時
全日の部
午前9時~午後10時
ホール(平日) 12,000 20,000 23,000 31,000 41,000 53,000
ホール(土曜日・日曜日・祝日) 15,000 24,000 27,000 37,000 48,000 62,000
楽屋 300 400 400 600 700 1,000
研修室1 2,400 3,200 3,200 4,500 5,100 7,000
1時間当たり 800円
研修室2 1,500 2,000 2,000 2,800 3,200 4,400
1時間当たり 500円
研修室3 1,500 2,000 2,000 2,800 3,200 4,400
1時間当たり 500円
和室 1,000 1,300 1,300 1,800 2,000 2,900
1時間当たり 350円
野外ステージ 300 400 400 600 700 1,000
  1. 入場料の徴収額が3,000円を超える(入場料金に段階のある場合は、最高の額)場合は、使用料に5割を加算した金額を徴収。
  2. 営業、宣伝等の目的で使用する場合は、使用料に10割を加算した金額を徴収。
  3. 使用時間の繰上げ又は延長は1時間を限度とし、使用料の1時間当たりの額を使用料に加算。(合計金額の10円未満は切り捨て。)
  4. 準備、練習等のためにホールを使用する場合は、使用料に次の割合を乗じて得た額とする。
    1. 当ホールで公演する場合 3割
    2. 他の施設で公演する場合 5割
  5. 冷暖房の装置を使用する場合は、使用料に3割を乗じて得た額を使用料に加算。

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 総合文化センター

〒610-0261
京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字沼尻46-1

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