あなたの企画でまちを元気に!宇治田原町おもてなし推進補助金「特別枠」の公募を開始します
宇治田原町では「おもてなし力」を発揮した、交流人口を増加させるための取組等を支援することで、観光によるまちづくりを進めるため、「宇治田原町おもてなし推進補助金事業」を実施しております。
町には、歴史ある茶文化や豊かな自然、そして何よりもこの地に暮らす人々の温かな「おもてなしの心」という、かけがえのない地域資源があります。観光をきっかけとした「まちづくり」の主役は、行政ではなく、この町に住む皆様一人ひとりです。
令和8年度から新設された「特別枠」は、町の魅力を町内外へ力強く発信する大規模な挑戦を後押しするために誕生しました。これまでにない斬新な発想や、地域の魅力を再発見させるような熱意ある提案を次のとおり募集します。
1 提案募集に係る事項
(1)趣旨
町は、交流人口を増加させ、地域活性化を目的とした大規模イベント等の取組を行う地域団体等に対し、補助金により支援を実施します。最も大切にすることは、地域住民が自ら企画し、実施するという「主体性」です。自分たちが「この町のここを見て、ふれてほしい」「こんな楽しさを共有したい」と、その情熱は来場者の心に響く「おもてなし」へと変わります。
私たちの目指すゴールは、その日一日の集客だけではありません。町の施設を最大限に活用し、多種多様な体験や飲食、文化に触れる機会を提供することで、来場者に「またこの町に来たい」「宇治田原が好きだ」と感じてもらうこと、つまり「宇治田原のファン」を増やすことにあります。
(2)概要
町は、地域団体等からの提案を公募し、実施される魅力的なイベント等の内容について、審査を行います。
採択された事業提案については、宇治田原町おもてなし推進補助金交付要綱の規定により、地域団体等へ補助金を交付します。採択された団体は、当該補助金を活用して提案事業を町内にて実施していただきます。
大規模イベントという舞台を通じて、町内外の交流を促進し、将来にわたる定住促進や地域経済の循環へと繋げていくことが、宇治田原町の絆を深め、産業の活性化や持続可能なにぎわいを生み出す原動力となります。
地域を盛り上げるような新たな取組にチャレンジする、そんな方々の背中を押させていただき積極的に支援していきます。
(3)補助金額及び補助限度額
補助対象経費の額とし、200万円を限度とします。
(算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。)
(4)補助対象事業及び基準等
補助対象事業については、次の1から7の基準を満たすものとします。
1 地域資源を活用し、交流人口や誘客数の増加を目的にした取組や地域のにぎわい創出するための取組等
2 本補助金を受けた実績が無くかつ新規性が認められる取組
3 町の管理する施設を会場として町のPRを実施する取組
4 ステージイベントを実施し、開催時間中を通して会場の賑わい作りに努める取組
5 会場内において、多種多様な飲食や体験、物販等のブースを設置し、地域産業の活性化に資する取組
6 町内外から、多くの来場者を見込み、交通整理等についても適切な対応が可能な取組
7 宗教活動や政治活動を目的としていない取組
(5)優先採択基準
上記(4)に加え、審査及び補助金交付にあたっては以下の基準を重視し決定します。
・(1)の趣旨を踏まえた取組となっているか。
・既存のイベントスタイルに捉われず、新たな角度や視点が加わっているか。
・地域住民自らによる、地域経済活性化のための取組となっているか。
・多くの町内事業者や町内出身者等町内で活動する方々が参画しているか。
・ステージイベントやブースの内容が多数の集客(来場者1,000名程度)や収益を見込める内容となっているか。
・会場の交通整理等について、警備員の配置等安全に配慮されたものであるか。
・町制70周年記念と連携した取り組みとなっているか。
(6)補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費とします。
・報償費
・旅費
・需用費
・役務費
・委託料
・使用料
・備品購入費
・負担費
・その他必要と認められる経費
〈留意事項〉
・町の他の補助制度の対象となる事業については、補助対象外とします。
・収入として「他団体等補助金・助成金」、「協賛金」などが計上される事業について、町の補助金が補助対象経費に対して二重交付や過払いとならないよう、町の補助金を調整し交付する場合があります。
(7)補助対象者
補助対象者は次の1から3のいずれかに該当する団体とします。
1 過半数以上が宇治田原町住民で組織される任意団体等
2 複数の町内法人が参加する団体等
3 町長が特に認める団体等
2 応募要項の配布期間及び提出
(1)配布期間
令和8年5月1日(金曜日)~令和8年5月29日(金曜日)
(2)提出期限
令和8年5月29日(金曜日)17時15分
(3)提出場所及び提出方法
提出場所:宇治田原町役場 まち未来創造課
〒610-0289 宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1
提出方法
土、日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分の間に、提出書類を持参した後に、Email(shoukou@town.ujitawara.lg.jp)で電子データを送付してください。

更新日:2026年05月01日