総合文化センター等の高齢者減免年齢と基準
総合文化センター等の高齢者減免年齢基準等を変更します。
令和3年4月1日から総合文化センター等の高齢者の減免年齢基準を引き上げるとともに、使用料減免割合を次のとおり拡充いたします。
施設名 | 対象 | 使用料 減免割合 |
---|---|---|
総合文化センター まるやま交流館 |
障がい者 | 5割 (注釈)(3割) |
総合文化センター まるやま交流館 |
高齢者65歳以上 (注釈)(60歳以上) |
5割 (注釈)(3割) |
社会体育施設 (住民体育館・住民グラウンド・テニスコート トレーニングセンター・住民プール) |
障がい者 | 10割 変更無し |
社会体育施設 (住民体育館・住民グラウンド・テニスコート トレーニングセンター・住民プール) |
高齢者65歳以上 (注釈)(60歳以上) |
10割 変更無し |
(注釈)()内は令和3年3月31日使用分までの年齢基準・減免割合
障がい者・高齢者の減免適用を受ける場合は窓口にて、身分証明書(身体障害者手帳・運転免許証等、官公署が発行した証書)を提示してください。
高齢者学び応援パスポート事業は令和3年3月31日で廃止します。(既にお持ちの高齢者学び応援パスポートは、引き続き上記身分証明書として使用していただけます。)
併せて高齢者の住民グラウンド等の早朝使用に係る対象年齢も「60歳以上」から「65歳以上」に引き上げます。
チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0261
京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字沼尻46-1
電話番号:0774-88-5851 ファックス:0774-88-5333
更新日:2022年03月13日