国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更について

更新日:2025年02月14日

    国民健康保険の被保険者でない方が世帯主になっている世帯(擬制世帯)で、以下の要件をすべて満たす場合は、住民基本台帳法上の世帯主を変えることなく、その世帯に属する国民健康保険の被保険者の届出により、当該届出者を国民健康保険における世帯主とすることができます。

要件

     1     擬制世帯主が保険税を完納していること

     2    届出者が世帯主変更後も保険税の納付を確実に行えると見込まれること

     3    届出者が国民健康保険に関する諸届出を確実に行えると見込まれること

     4     届出者が世帯主の変更について擬制世帯主の同意を得ていること

     5     届出者が民法に規定する成年であること

     6     届出者に所得税法の扶養控除の対象となる基準額以上の収入があること

     7     届出者が所得の申告を行っていること

     8     擬制世帯主が下の「擬制世帯主への再変更」に該当したことにより世帯主を変更された者でないこと

届出方法

     1     提出書類

          「国民健康保険世帯主変更届出書」(様式第1号)

            (擬制世帯主と新世帯主それぞれの自筆の署名が必要です)

         ※下からダウンロードしていただくか、役場健康対策課窓口にてお受け取りください。

     2     必要なもの

            届出者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)

擬制世帯主への再変更

    世帯主の変更後、次の事項に該当すると認められた場合、世帯主を住民基本台帳上の世帯主に再度変更いたします。

     1     保険税の納付が著しく滞った場合

     2     変更前の擬制世帯主が国民健康保険に加入した場合

     3     変更後の世帯主が所得税法上の被扶養者となった場合

世帯主変更日

      世帯主変更届出書を受理した日

この記事に関するお問い合わせ先

健康対策課 保険医療係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231