情報公開制度
情報公開制度は、町が保有する公文書の開示の手続きを定めた制度です。
この制度を住民のみなさんに利用していただき、町政への理解と信頼を深めてもらい、積極的にまちづくりに参加してもらうことを目的としています。
請求ができる人
- 町内に住んでいる人
- 町内に事務所(事業所)がある人または法人
- 町内の事務所(事業所)に勤務する人
- 実施機関が行う事務事業に利害関係がある人または法人
なお、これらに該当しない方でも任意開示の申出をすることができます。
制度を実施する町の機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会です。
請求ができる情報
実施機関の職員が職務上作成、取得した文書・図面・写真で、実施機関が管理しているもの。(ただし、平成14年3月29日前の文書等については、保存年限が永年で目録が整備されたもの)
請求の方法
所定の請求書に必要事項を記入し、情報公開窓口(役場 企画財政課)に提出してください。
開示・非開示の決定
請求があった日から15日以内に、開示・非開示を決定し、通知書でお知らせします。(ただし、やむを得ない理由により60日を限度に決定を延長することがあります。)
開示の方法
通知書でお知らせした日時・場所で文書の閲覧、写しの交付を行います。
費用
閲覧は無料です。ただし、写しの交付や郵送を希望される場合は、必要な費用を負担していただきます。
開示できない情報
請求された公文書は開示することを原則としていますが、次の情報が記録されている場合は開示されないことがあります。
- 法令により開示できないとされている情報
- 特定の個人が識別される情報
- 法人(事業者)の正当な利益を害する情報
- 国等との協力関係または信頼関係を損なう情報
- 公共安全に支障が生ずる情報
- 町の事務事業に係る意思形成に支障が生ずる情報
- 町の事務事業の公正・適正な執行を妨げる情報
- 町の附属機関等の公正・円滑な運営を損なう情報
- 非開示を条件として、町に任意に提供された情報
利用者の責務
開示によって得た情報は、この制度の目的に即して適正に使用してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 企画情報係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6632 ファックス:0774-88-3231
更新日:2025年04月01日