○宇治田原町拡大新生児スクリーニング検査費用助成事業実施要綱

令和8年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の障がい等を早期に発見し、治療につなげることを目的に、新生児に対して実施する拡大新生児スクリーニング検査(以下「検査」という。)に要する費用の助成について必要な事項を定めるものとする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象者(以下「検査対象者」という。)は、検査の実施日に宇治田原町内に住所を有する新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。)とする。

(検査の内容)

第3条 助成対象となる検査の内容は、次のとおりとする。

(1) ポンペ病

(2) ムコ多糖症Ⅰ型

(3) ムコ多糖症Ⅱ型

(4) ムコ多糖症Ⅳ型

(5) ムコ多糖症Ⅵ型

(6) ムコ多糖症Ⅶ型

(助成対象者)

第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条各号のいずれかが含まれる検査を受検した検査対象者の保護者とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が医療機関等に支払った初回の検査に係る費用とし、15,000円を上限とする。ただし、医療保険各法による療養及び医療の給付が行われる診察費、教材費、文書料、予防接種又は検査に直接関係しない費用は、助成の対象外とする。

2 前項の規定において、検査の検査項目が複数又は単数であっても初回の検査に係る費用についてのみ助成するものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査を実施し、初回の検査に係る費用の支払を終えた後、検査対象者が出生した日から1年以内に宇治田原町拡大新生児スクリーニング検査費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 検査対象者が検査を受検した医療機関等が発行する領収書(原本)であって、助成金の交付に必要な事項が確認できるもの

(2) 親子(母子)健康手帳の写し等の検査結果が記載されているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、宇治田原町拡大新生児スクリーニング検査費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他の不正の手段により当該助成金の交付を受けたことが判明した場合は、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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宇治田原町拡大新生児スクリーニング検査費用助成事業実施要綱

令和8年4月1日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)