○宇治田原町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和8年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき妊婦の歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子どもの口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象者は、宇治田原町に住所を有する妊婦とする。

(妊婦歯科健診の実施)

第3条 妊婦歯科健診は、京都府山城歯科医師会に委託し、妊婦歯科健診を行うことを承諾した町内医療機関(以下「実施医療機関」という。)で実施するものとする。

(健診の内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査(歯の状況、補綴治療の必要がある欠損部位の有無、歯肉の状況(歯肉出血・歯周ポケットのCPI測定)、歯石の状況、その他の所見)

(3) 健診結果の判定及び指導

(4) 歯科医師又は歯科衛生士によるブラッシング指導

(受診票の交付等)

第5条 町長は、妊娠の届出を受理した際、第2条の対象者に対し宇治田原町妊婦歯科健診票(以下「健診票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付された健診票を紛失し、又はき損したため、その再交付を受けようとする者は、宇治田原町妊婦歯科健診票再交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(受診方法)

第6条 妊婦歯科健診の受診を希望する者は、前条第1項の規定により交付された健診票を実施医療機関に提出するものとする。

(受診回数)

第7条 妊婦歯科健診の受診回数は、健診票の交付時から出産までの間に1回とする。

(自己負担の費用)

第8条 妊婦歯科健診を受診した者が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条各号に掲げる内容以外に係る費用は、当該受診をした者が負担しなければならない。

(委託料の請求及び支払)

第9条 実施医療機関は、請求書に各月分の健診票を添付して、翌月10日までに町長に提出するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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宇治田原町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和8年4月1日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)