○宇治田原町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年2月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第87条第1項に規定する障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、障がい者の重度化、高齢化及び「親亡き後」に備え、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域生活を推進することを目的とした地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、地域生活支援拠点等における機能とは、次に掲げる機能をいう。

(1) 相談 平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 障害者支援施設や精神科病棟からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域生活障害者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備も含む。)

(4) 専門的人材の確保・養成等 医療的ケアが必要な者や強度行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、宇治田原町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等と連携して実施するほか、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町に居住する障がい者等とする。

(事業所の登録)

第5条 事業を行おうとする事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の整備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程(以下「運営規程」という。)に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定し、その写しを添えて、宇治田原町地域生活支援拠点等事業所(登録・変更・廃止)申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録申請を受けた場合は、その内容を審査した上で、宇治田原町地域生活支援拠点等事業所(登録・却下・変更・廃止)通知書(別記第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録を行った事業者(以下「登録事業所」という。)を宇治田原町地域生活支援拠点等事業所リスト(別記第3号様式)に記載し、管理するものとする。

(登録の変更)

第6条 登録事業所は、当該登録の内容に変更が生じたときは、速やかに運営規程の写しを添えて、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、第5条第2項の規定を準用する。

(拠点事業の廃止)

第7条 登録事業所は、事業を廃止するときは、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、第5条第2項の規定を準用する。

(個人情報の保護)

第8条 登録事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及び利用者の家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(調査等)

第9条 町長は、登録事業所に対して、必要に応じて事業の運営状況に係る調査を実施し、報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年2月1日から施行する。

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宇治田原町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年2月1日 要綱第4号

(令和8年2月1日施行)