○宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター運営協議会設置要綱

令和8年2月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター(以下「センター」という。)の公正中立性の確保並びに適正かつ円滑な運営を図るため、宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターが実施する事業の企画、運営等に関すること。

(2) その他の事業、運営に関して必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会は、委員7名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 社会福祉士

(4) 宇治田原町社会福祉協議会職員

(5) 宇治田原町地域包括支援センター職員

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他町長が適当と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は会長が招集する。

2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 運営協議会に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和8年2月1日から施行する。

宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター運営協議会設置要綱

令和8年2月1日 要綱第3号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和8年2月1日 要綱第3号