○宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター運営協議会設置要綱
令和8年2月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター(以下「センター」という。)の公正中立性の確保並びに適正かつ円滑な運営を図るため、宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターが実施する事業の企画、運営等に関すること。
(2) その他の事業、運営に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 運営協議会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 弁護士
(2) 司法書士
(3) 社会福祉士
(4) 宇治田原町社会福祉協議会職員
(5) 宇治田原町地域包括支援センター職員
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他町長が適当と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は会長が招集する。
2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 運営協議会に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月1日から施行する。