○宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター事業実施要綱

令和8年2月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できる地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援や成年後見制度利用促進を図る中核機関として設置する宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、宇治田原町とする。

2 町長は、その運営について適切に行うことができると認められる場合は、社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 成年後見制度及び権利擁護に関する相談及び支援

(2) 成年後見制度及び権利擁護に関する広報及び啓発

(3) 成年後見制度の申立てに関する支援

(4) 成年後見制度及び権利擁護に係る関係機関等との連携及び調整

(5) その他センターの運営に関し必要な事業

(対象者)

第4条 事業の対象は、宇治田原町内に在住する者及びこれに準ずる者とする。

(設置)

第5条 センターは、宇治田原町老人福祉センターやすらぎ荘内に設置する。

(開設)

第6条 センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

2 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の実施体制)

第7条 センターには、事業を実施するために必要な担当職員を配置しなければならない。

(運営協議会)

第8条 センターは、事業を円滑かつ効果的に実施するため、運営協議会を設置する。

2 運営協議会は、次のことについて助言等を行う。

(1) 事業の企画、運営等に関すること

(2) その他の事業、運営に関して必要と認める事項

3 運営協議会は、学識経験者、宇治田原町社会福祉協議会職員及び宇治田原町職員で構成し、その他必要と認める者を加えることができる。

4 運営協議会の事務局は、センターに置く。

(記録及び保存)

第9条 センターに相談のあった内容については、センターにおいて記録し、保存するものとする。

2 前項に規定する記録の保存期間については、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間とする。ただし、センターにおいて必要と認めるものは、5年間を超えて保存することができる。

(個人情報の保護)

第10条 センターの職務に従事する者又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和8年2月1日から施行する。

宇治田原町権利擁護・成年後見支援センター事業実施要綱

令和8年2月1日 要綱第2号

(令和8年2月1日施行)