○宇治田原町こども家庭センター設置要綱
令和7年10月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、宇治田原町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、子育て支援課内に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務を行うこと。
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
(5) その他児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
(職員配置)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(秘密の保持)
第5条 こども家庭センター事業に従事する職員は、職務上知り得た秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。