○宇治田原町移住サポーター設置要綱

令和7年9月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 人口減少や高齢化が進行している本町において、本町への移住の促進を図り、定住人口の増加及び活力ある地域づくりを推進するため、町外から本町に移住及び定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の受入体制の整備及び強化並びに移住希望者及び本町に移住した者(以下「移住者等」という。)の定住に向けた生活のサポートを目的として、宇治田原町移住サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。

(活動内容等)

第2条 サポーターは、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 移住者等からの相談に係る助言・協力等をすること。

(2) 町が実施又は参画する移住者等を対象としたイベント・セミナー等に協力すること。

(3) 移住者等に対する情報提供及び情報発信をすること。

(4) 移住及び定住の推進に当たって必要な情報を町に提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 サポーターは、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 移住・定住支援に関して、専門的な知識及び経験を有する者

(2) サポーターの活動内容を理解し、移住者等を支援する取り組みに対して意欲を有する者

(3) 誠実かつ円滑に活動できる者

(4) その他町長が必要と認める要件を満たす者

2 町長は、サポーターに委嘱しようとする者に対して、あらかじめ承諾書(別記様式)により同意を得なければならない。

(任期)

第4条 サポーターの任期は2年とし、再任を妨げない。

(費用)

第5条 サポーターの活動に対する費用等は、町が予算の範囲内でサポーターに支払うものとする。

(遵守事項)

第6条 サポーターは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 移住者等及びその他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 心身の不調又は活動に影響を与える事態が発生したときは、直ちに町へ報告すること。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(解嘱)

第7条 町長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 法令、サポーターの遵守事項若しくは職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障をきたし、又はこれに堪えられないとき。

(3) サポーターとしてふさわしくない行為があったとき。

(4) サポーター本人から解嘱の申出があったとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

画像

宇治田原町移住サポーター設置要綱

令和7年9月1日 要綱第18号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和7年9月1日 要綱第18号