○宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金交付要綱

令和7年6月19日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治田原町内の産業の振興及び経済の活性化並びにふるさと納税による地方創生を目的として、町内において新たにふるさとの品を開発する者や既に返礼品として登録しているふるさとの品を改良する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 本町に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定による寄附

(2) クラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、町が事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組み

(3) ふるさとの品 町のふるさと納税の返礼品として登録可能な産品や体験

(4) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設

(5) 選定事業者 町長が別に定める事業者提案の募集に応募し選定された事業者

(6) 寄附額 クラウドファンディングによる寄附を受けた額の合計額

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、補助事業の実施主体である選定事業者で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。

(1) 新たに開発したふるさとの品を、町のふるさと納税の返礼品として登録する意思を有する者又は既存のふるさとの品に対して改良を行った後、引き続き町のふるさと納税の返礼品として登録する意思を有する者

(2) 町内に事業所を有する者で、当該補助金の交付決定の日から5年以上継続して町のふるさと納税の返礼品とする意思を有する者

(3) 町税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助金の交付対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与える事業を営む者

(2) 事業の実施に関して、法的規制により、内容又は許認可に係る期間等に課題を有する者

(3) 宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等、町長が不適当と認める者

(4) 地域の風紀を著しく害する事業を営む者

(5) その他町長が公序良俗の観点から適当でないと判断する事業を実施しようとする者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、新たなふるさとの品の開発に必要な次に定める経費とする。

(1) 工場、作業場等の建物取得に係る建設費

(2) 建物附帯設備の整備又は取得に要する経費

(3) 新たなふるさとの品の開発に要する構築物の取得及び機械装置等の取得に係る経費

(4) 建物賃借による増改築費

(5) 試作費

(6) 備品購入費(新たなふるさとの品の開発に要するものに限る。)

(7) 委託費(新たなふるさとの品の開発に要するものに限る。)

(8) 外部評価費(新たなふるさとの品の開発に要するものに限る。)

(9) その他新たなふるさとの品の開発に必要と認める経費。ただし、公租公課、官公署に支払う手数料等、人件費、飲食費、土地の造成費、土地の購入費、その他社会通念上適切と認められない費用は除く。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、寄附額の10分の4の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象経費の額の合計額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする選定事業者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町税完納証明書

(2) 宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金に関する誓約書(別記第2号様式)

(3) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(4) 住民票の写し(個人事業主の場合に限る。)

(5) 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)

(6) 定款の写し(法人の場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、クラウドファンディングが終了した日から30日以内に行わなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定前の着手)

第8条 申請者は、事業の効率的な実施を図る必要があり、又は事業の実施に当たりやむを得ない事情がある場合で、前条に規定する交付の可否の決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ事前着手届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更及び承認)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後に事業計画を変更しようとする場合は、速やかに宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、可否を宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金変更承認(不承認)通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業を完了したときは、当該補助対象事業における募集期間が終了した日の属する年度の3月15日までに宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(請求明細書の写し等)

(2) 支払が確認できる書類(領収書の写し等)

(3) 事業の完了が確認できる書類(写真等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定通知)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、事業が申請どおりに実施されているかを確認し、適当と認めたものについて補助金の額を確定し、宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金確定通知書(別記第8号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助事業者の経済的な事情など補助金の交付の目的を達成するため当該補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると特に認めるときは、補助金の一部を第7条に基づく交付決定額の10分の7を上限として補助事業が完了する前に概算交付することができる。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、第11条の通知書を受理したときは、宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金請求(清算)(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとするときは、宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金概算払請求書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(繰越協議)

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度において補助事業が年度内に完了しないと見込まれるときは、当該年度の2月1日までに宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金繰越協議書(別記第11号様式)を町長に提出し、協議を行うことができる。

(繰越承認)

第15条 町長は、前条の協議書を受けたときは、その内容を審査し、宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金繰越承認(不承認)通知書(別記第12号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付取消し及び返還)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付を取り消し、又は補助金の返還を命じることができる。

(1) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又は報告をしたことが判明したとき。

(3) 開発した返礼品を、完成日から起算して5年を経過する日までに販売を中止等したとき。

(4) その他町長が補助金の交付の取消し又は補助金の返還が必要と認めたとき。

(状況報告)

第17条 補助事業者は、事業を完了したときは、完了日の属する年度の3月15日までに事業の成果について町長に報告しなければならない。

(書類の保存)

第18条 補助事業者は、補助事業に関する書類及び帳簿等の関係書類について、補助金を交付した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月19日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際、現に補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

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宇治田原町ふるさとの品開発支援補助金交付要綱

令和7年6月19日 要綱第15号

(令和7年6月19日施行)