○宇治田原町「ハートのまち」子育ておうえん住宅支援事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯に対する経済的負担及び育児に関する負担を軽減するため、元気なうじたわらっ子を育むことのできる住環境を創る子育て世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯 子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、出生前の子を含む。以下、同じ。)が属する世帯をいう。
(2) 三世代 親子及び子の祖父母(祖父又は祖母のいずれか一方のみの場合を含む。)をいう。
(3) 三世代同居 同一の住宅又は直線距離2キロメートル以内にある住宅に居住したことのない親子及び子の祖父母の一方又は両方が、補助金を申請する年度(以下「申請年度」という。)内に住所変更(住民票に記載されている住所の変更をいう。)を行い、これにより親子及び子の祖父母が町内において同一の住宅に居住することをいう。
(4) 三世代近居 同一の住宅又は直線距離2キロメートル以内にある住宅に居住したことのない親子及び子の祖父母の一方又は両方が、申請年度内に住所変更を行い、これにより次のいずれかに該当することをいう。
ア 親子及び子の祖父母が町内で直線距離2キロメートル以内に居住すること。
イ 当該住所変更前において一方又は双方が町外に居住する親子及び子の祖父母が町内の住宅にそれぞれ居住すること。
(5) リフォーム 子育ての負担軽減を目的としたリビング、台所スペース、浴室スペース(脱衣所含む。)又は、子ども部屋の増改築をいう。
(6) 所得 給与所得者の場合は1年間の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額をいい、自営業者の場合は売上金額から必要経費を控除した金額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、子の親権者であって次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 子育て世帯若しくは三世代同居又は三世代近居する(その予定であることが確実な場合も含む。)世帯に属する者であって、町内に建築された住宅の所有者又はこれに準ずる者
(2) 子の親権者が市区町村税又は都道府県税を滞納していない者
(3) 住宅リフォームの契約をする者
(4) 子の親権者の所得合算額が550万円未満の者
(5) 過去に世帯構成員がこの要綱に基づく補助金を受けていない者
(6) 町内に住所を有する者又は申請年度内に町内に転入することが確実な者
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属する者(三世代同居又は三世代近居の場合は祖父母を含む。)のなかに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合、補助金の交付の対象としないものとする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のすべてに該当する工事とする。
(1) 対象者が自ら居住するための主たる住宅のリフォーム工事であること。なお、設備更新、老朽工事、設備機器等の設置のみの場合は補助対象としない。
(2) 前号に掲げる工事費(以下「補助対象経費」という。)が20万円以上であること。
(3) 交付決定の日の属する年度の3月1日までに完了する工事であること。
(4) 町の他の補助金の対象となる事業でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額と補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助基準額は以下のとおりとする。
(1) 子が1人の世帯 10万円
(2) 子が2人の世帯 20万円
(3) 子が3人以上の世帯 30万円
3 三世代同居又は三世代近居の場合は、第1項の補助金の額に5万円を加算する。
2 申請者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業が完了した時は、事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに宇治田原町「ハートのまち」子育ておうえん住宅支援事業費補助金実績報告書(別記第7号様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告を行うにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第11条 補助金額の確定を受けた者は、速やかに宇治田原町「ハートのまち」子育ておうえん住宅支援事業費補助金請求書(別記第9号様式)に補助金確定通知書の写しを添付し、補助金の交付を請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けた場合には、速やかに補助金を支払うものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金で整備した施設等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の間、本事業の目的に沿って適切に管理しなければならない。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた場合
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助金額の確定を受けた者は、事業完了後に補助金に係る、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、速やかに報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があったとき、当該仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。
(現況調査)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。