○宇治田原町障害者相談支援事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として実施する障害者相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宇治田原町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者又は障がい児の保護者若しくは障がい者等の介護を行う者等(以下「保護者等」という。)とする。
(1) 法第4条第1項に規定する障がい者及び同法第4条第2項に規定する障がい児
(2) その他町長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する援助・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) その他相談支援に関し必要な業務
(職員の配置等)
第5条 町長が事業の全部又は一部を委託した事業者は、事業の実施に当たり、事業所ごとに相談支援専門員1名以上を配置しなければならない。
2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、相談支援専門員に加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談に対処できるものを従事させなければならない。
(遵守事項)
第6条 事業者は、適切な相談業務ができるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合には、町長及び当該障がい者等及び保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、事業の実施に係る諸記録を整備し、事業を行った日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する個人情報を漏らしてはならない。
(利用料)
第7条 事業の利用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(宇治田原町障害者生活支援事業実施要綱の廃止)
2 宇治田原町障害者生活支援事業実施要綱(平成10年要綱第14号)は、廃止する。