○宇治田原町職員の地域手当の支給に関する規則

令和7年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)第9条の2の規定による地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(支給方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における割合)

2 宇治田原町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第12号)附則第5条第1項の規定による規則で定める割合は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間にあっては100分の4とする。

宇治田原町職員の地域手当の支給に関する規則

令和7年4月1日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年4月1日 規則第3号