○宇治田原町家庭用自立型再生可能エネルギー設備設置補助金交付要綱
令和6年10月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、地球温暖化の防止及び各家庭での再生可能エネルギーの利用普及を促進することを目的として、町内に住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備(当該施設を用いて発電した電気を、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給した後、残余の電気を電気事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する電気事業者という。以下同じ。)に供給する構造であるものに限る。)及びその発電した電気を蓄電することができる住宅用の蓄電設備をいう。以下「太陽光発電・蓄電設備」という。)、並びに高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを同時に設置する者に対して、宇治田原町家庭用自立型再生可能エネルギー設備設置補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定める。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象となる家庭用自立型再生可能エネルギー設備は、次に掲げる要件を満たし、かつ、新規に同時設置された太陽光発電・蓄電設備並びに高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムとする。
(1) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電・蓄電設備
(2) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電・蓄電設備
(4) 前3号に掲げる設備はともに、各種法令に準拠し、商用化され、導入実績があるものであり、中古品又は移設したもの及びPPA又はリースにより導入されるものでないもの
(5) 第2号に掲げる設備は、法定耐用年数を経過するまでの間、補助金の対象となる設備により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと
(6) 第2号に掲げる太陽光発電設備を導入する場合は、当該設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること
(7) 第2号に掲げる蓄電設備は、家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh未満)について、141,000円/kWh(工事費込み・税抜き)以下であること
(8) 第3号に掲げる高効率給湯機器は、従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること
(9) 第3号に掲げるコージェネレーションシステムは、LPガス、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型発生装置又は燃料電池であること。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に自らが居住する戸建専用住宅に新規の太陽光発電・蓄電設備を同時に設置し、並びに高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを設置した又は町内の太陽光発電・蓄電設備並びに高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを備えた新築の戸建専用住宅を購入した者
(2) 前条第1号に掲げる住宅用太陽光発電設備を設置した場合は、その設備を対象とする電力受給契約を電気事業者と締結した者
(3) 市町村民税を滞納していない者
(4) 宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第3号又は第4号に該当しない者
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、当該太陽光発電・蓄電設備並びに高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの設置に係る費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号により算出した額を合計した額以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電・蓄電設備
ア 太陽光発電設備 太陽電池モジュール(発電出力が2kW以上のものに限る。)の公称最大出力値の合計値に1kW当たり10,000円を乗じて得た額。ただし、40,000円を上限とする。
イ 蓄電設備 蓄電容量に1kWh当たり20,000円を乗じて得た額。ただし、120,000円を上限とする。
(2) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電・蓄電設備
ア 太陽光発電設備 太陽電池モジュール(発電出力が2kW以上のものに限る。)の公称最大出力値の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方に1kW当たり20,000円を乗じて得た額。ただし、80,000円を上限とする。
イ 蓄電設備 蓄電容量に1kWh当たり35,000円を乗じて得た額。ただし、210,000円を上限とする。
(3) 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備
ア 高効率給湯機器 設置に要した費用の2分の1の額。ただし、300,000円を上限とする。
イ コージェネレーションシステム 設置に要した費用の2分の1の額。ただし、800,000円を上限とする。
(1) 補助金の対象設備の設置に係る費用が確認できる見積書の写し
(2) 太陽光発電・蓄電設備の形式、製造者、公称最大出力、蓄電容量が確認できる書類
(3) 電力消費計画書(第2条第2号関係)
(4) 高効率給湯機器及びコージェネレーションシステムの形式、製造者が確認できる書類
(5) 計算書(高効率給湯機器)
(6) 設備設置に係る工事工程表の写し
(7) 誓約書兼自己チェックリスト
(1) 3か月以内に発行された住民票の写し
(2) 市町村民税の完納証明書
(3) 太陽光発電・蓄電設備並びに高効率給湯機器及びコージェネレーションシステムの設置状況が確認できる配置図の写し及び写真
(4) 太陽光発電・蓄電設備並びに高効率給湯機器及びコージェネレーションシステムの設置に係る費用が確認できる契約書及び領収書(申請者が購入したことを確認できるものであること。)の写し
(5) 太陽光発電・蓄電設備の形式、製造者、公称最大出力、蓄電容量、保証期間が確認できる書類
(6) 電気事業者との受給契約の内容が確認できる書類の写し(第2条第1号関係)
(7) 電力消費計画書(第2条第2号関係)
(8) 高効率給湯機器及びコージェネレーションシステムの形式、製造者が確認できる書類
(9) 計算書(高効率給湯機器)
(10) 誓約書兼自己チェックリスト
(11) 施工業者からの建物引渡証の写し(新築住宅を購入した場合)
(12) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項による補助金の請求を受けたときは、速やかに交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(協力)
第11条 町長は、この要綱による補助金を受けた者に対し、必要に応じて太陽光発電・蓄電設備並びに高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの利用状況等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年8月21日から適用する。
2 令和6年4月1日から同年9月30日までに設置し、電力受給開始した者の交付申請期限は令和7年3月31日とする。
(宇治田原町家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金交付要綱の廃止)
3 宇治田原町家庭用太陽光発電・蓄電設備設置補助金交付要綱(平成28年要綱第18号。次項において「旧要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
4 この要綱の施行前に旧要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。