○宇治田原町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、出生後おおむね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「健診」という。)に要する費用の一部を助成することにより、乳児の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。
(健診対象者)
第2条 健診の対象者(以下「健診対象者」という。)は、健診時に町内に住所を有する乳児とする。
(健診の内容及び回数)
第3条 助成の対象となる健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況の評価
(2) 栄養状態の評価
(3) 疾病及び異常の有無についての確認
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常等検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児相談
2 助成回数は、健診対象者1人につき1回とする。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条に規定する健診を受けた健診対象者の保護者とする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、受領委任払又は償還払の方法とする。
(受診券の交付等)
第6条 町は、助成対象者に対し、1か月児健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
2 助成対象者は、健診対象者が町が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で健診を受診するときは、当該委託医療機関に受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。
3 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
4 受診券を紛失し、又は棄損したため、その再交付を受けようとする助成対象者は、受診券再交付申請書(別記第1号様式)を町に提出しなければならない。
(受領委任払の方法による健診費用の請求等)
第7条 受領委任払の方法により健診費用の助成を受けようとする助成対象者は、健診対象者が健診を受ける委託医療機関に受診券を提出しなければならない。
2 委託医療機関が請求できる額は、委託契約により別に定める額とする。
(償還払による健診費用の請求等)
第8条 償還払の方法により健診費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、健診対象者が出生した日から1年以内に、宇治田原町1か月児健康診査費用助成金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町に提出しなければならない。
(1) 助成金の交付に必要な事項が記載されている受診券
(2) 健診対象者が健診を受診した医療機関が発行する領収書(原本)であって、助成金の交付に必要な事項が確認できるもの
3 助成金の額は、前条第2項に定める額と実際に要した額のいずれか少ない方の額とする。
(助成金の返還)
第9条 町は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委託医療機関の連携)
第10条 町及び委託医療機関は、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うため、連携を図るものとする。
2 委託医療機関は、健診結果を助成対象者の母子健康手帳及び健診対象者の受診券に記入するものとする。
3 委託医療機関は、健診を実施した結果、健診対象者の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するとともに、精密検査及び治療等が必要な場合は、その必要性を説明した上で、精密検査等の受診を指導するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。