○宇治田原町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、聴覚障がいの早期発見及び療育を図り、音声言語発達遅滞等への影響を最小限に抑えることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(検査対象者)
第2条 検査の対象者(以下「検査対象者」という。)は、検査時に町内に住所を有する新生児とする。ただし、新生児が長期入院その他やむを得ない事情により、新生児期に受検できなかった場合は、この限りではない。
(検査の内容及び回数)
第3条 助成の対象となる検査は、検査対象者が出生後初めて受検した検査であって、次の各号のいずれかの方法により実施されたものとする。
(1) 聴性脳幹反応(ABR)検査
(2) 自動聴性脳幹反応(AABR)検査
(3) 耳音響放射(OAE)検査
2 助成回数は、検査対象者1人につき1回とする。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条各号のいずれかの検査を受検した検査対象者の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者は、対象外とする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、受領委任払又は償還払の方法とする。
(受診券の交付等)
第6条 町は、助成対象者に対し、新生児聴覚検査受診券(以下「受診券」という。)を検査対象者に交付する。
2 助成対象者は、検査対象者が町が委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で検査を受検するときは、当該委託医療機関等に受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。
3 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
4 受診券を紛失し、又は棄損したため、その再交付を受けようとする助成対象者は、受診券再交付申請書(別記第1号様式)を町に提出しなければならない。
(受領委任払の方法による検査費用の請求等)
第7条 受領委任払の方法により検査費用の助成を受けようとする助成対象者は、検査対象者が検査を受ける委託医療機関等に受診券を提出しなければならない。
2 委託医療機関等が請求できる額は、委託契約により別に定める額とする。
(償還払による検査費用の請求等)
第8条 償還払の方法により検査費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、新生児が出生した日から1年以内に、宇治田原町新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町に提出しなければならない。
(1) 助成金の交付に必要な事項が記載されている受診券
(2) 検査対象者が検査を受検した医療機関等が発行する領収書(原本)であって、助成金の交付に必要な事項が確認できるもの
3 助成金の額は、前条第2項に定める額と実際に要した額のいずれか少ない方の額とする。
(助成金の返還)
第9条 町は虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委託医療機関等との連携)
第10条 町及び委託医療機関等は、新生児の先天性難聴等の聴覚障害を早期発見し、早期療育を行うため、連携を図るものとする。
2 委託医療機関等は、検査結果を助成対象者の母子健康手帳及び検査対象者の受診券に記入するものとする。
3 委託医療機関等は、検査を実施した結果、検査対象者の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するとともに、再検査等が必要な場合は、適切な処置を講ずるものとする。
4 委託医療機関等は、検査対象者に精密検査を行う必要がある場合は、当該検査対象者の保護者に精密検査が実施できる医療機関等を紹介しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。