○宇治田原町自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車用ヘルメットの着用を促進し、自転車利用時の交通事故による被害の軽減を図るため、自転車を利用する幼児、小学生及び中学生(以下「ヘルメット使用者」という。)の保護者に対し、予算の範囲内において宇治田原町自転車用ヘルメット購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ヘルメット」とは、自転車に乗用する際に着用するヘルメットであり、次のいずれかのマークが付されたものをいう。

(1) SGマーク 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを証するもの

(2) JCFマーク 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを証するもの

(3) CEマーク 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを証するもの(EN1078の記載があるものに限る。)

(4) GSマーク ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを証するもの

(5) CPSCマーク 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを証するもの(CPSC1203の記載があるものに限る。)

(6) その他前各号に類するマークであって、町長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) ヘルメット使用者の保護者(保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者をいう。)であること。

(2) 町内に住所を有していること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 補助を受けようとするヘルメットについて、国又は地方公共団体が支出する他の補助金等の交付を受けていないこと。

(5) 宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新品のヘルメット本体の購入費とし、附属品の購入費、送料等を含まないものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費とし、3,000円を限度とする。

3 補助金の交付は、ヘルメット使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町自転車用ヘルメット購入補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、補助を受けようとするヘルメットを購入した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、宇治田原町自転車用ヘルメット購入補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日以後に購入したヘルメットに係る補助金から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際、現に補助金の交付決定を受けている場合は、なおその効力を有する。

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宇治田原町自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)