○宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治田原町まちづくり総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏から宇治田原町内への移住定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、京都府と共同して行う移住支援事業において、東京圏から宇治田原町に移住した者に対し、町長が予算の範囲内において交付する移住定住・就業支援事業費補助金の交付に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

(3) 移住者 本町の住民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10年間において東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間(東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、東京都区部内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。)へ入学し、東京都区部内の事業所へ就職した者については、その在学期間を含む。)の合計が5年以上ある者であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、当該事業所において業務に従事していたもの(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に京都府の区域外(東京都区部を除く。)に所在する事業所において業務に従事していた者を除く。)

(対象者)

第3条 補助金の対象者は、移住者のうち次の第1号の要件を満たす者であって、第2号から第5号までのいずれかに該当するものとする。ただし、世帯員が2人以上の世帯から申請をする場合にあっては、これらの要件と併せて第6号の要件を満たす者とする。

(1) 申請資格に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。

 令和5年4月1日以後に転入したこと。

 補助金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

 補助金の申請日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること。

 宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

 外国籍を有する者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のうちいずれかの在留資格を有すること。

 町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業・一般に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。

 転入後の就職先が、補助金の対象として、京都府のマッチングサイト又は他の都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に応募したことで開始された就業であること。

 転入後の就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項で規定する被保険者であること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

 求人への応募日が、の求人が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。

 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。

 当該法人に、移住補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。

(3) 就業・プロフェッショナル人材に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。

 「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住及び就業であること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。

 離職することが前提でないこと。

(4) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 その転入前に就業していた事業所の業務に引き続き従事するときの転入であること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項で規定する被保険者であること。

 自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。

 事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ地方創生テレワーク型)を財源に充当していないこと。

(5) 起業に関する要件 1年以内に京都府が実施する起業支援事業に係る起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和5年4月1日以後に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、2人以上の世帯からの申請の場合においては100万円、単身者からの申請の場合においては60万円とする。

2 補助金の交付は、1世帯(単身の場合を含む。)につき、1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)及び当該申請に係る関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、当該申請者に宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けた場合には、速やかに対象者に対して補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、第6条の規定により補助金の交付決定通知を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる要件に該当する場合は、補助金の全額又は半額の返還を命ずることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請をした場合

 補助金の申請をした日から3年未満に本町から転出した場合

 補助金の申請をした日から1年以内に移住先就業を行っている事業所を退職した場合

 前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 補助金の申請をした日から3年以上5年未満に本町から転出した場合

(現況調査)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)