○宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇治田原町まちづくり総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏から宇治田原町内への移住定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、京都府と共同して行う移住支援事業において、東京圏から宇治田原町に移住した者に対し、町長が予算の範囲内において交付する移住定住・就業支援事業費補助金の交付に必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
カ 平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村の地域
(3) 移住者 本町の住民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの
イ 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する事業所において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項で規定する被保険者として業務に従事していた者であって、転入をした日前10年間において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する事業所において、雇用保険法第4条第1項で規定する被保険者として業務に従事していた期間(東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。)へ入学し、東京都区部内の事業所へ就職した者については、その在学期間を含む。)の合計が5年以上である者。ただし、東京都区部内に所在する事業所において、雇用保険法第4条第1項で規定する被保険者として業務に従事していた者については、転入をした日前3ヵ月までを当該1年の起算点とすることができる。
(1) 申請資格に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 令和5年4月1日以後に転入したこと。
イ 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
ウ 補助金の申請日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること。
エ 宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
オ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
カ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員としてこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、補助金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。
キ 町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業・一般に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 転入後の就職先が、補助金の対象として、京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」又は他の都道府県のマッチングサイトに移住支援金対象求人として掲載された求人に応募したことで開始された就業であること。
イ 転入後の就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。ただし、町と京都府が、担い手確保が困難で、かつ、必要性や緊急性が高いと認める業種の事業所への就業を除く。
ウ 雇用保険法第4条第1項で規定する被保険者であること。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 求人への応募日が、アの求人が補助金の対象として京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」又は他の都道府県のマッチングサイトに掲載された日以後であること。
カ 当該法人に、移住補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。
ア 本事業における関係人口として定める次の要件のいずれかに該当する者
(ア) 転入前、直近5年の間に1回以上本町に対しふるさと納税を行っていること。
(イ) 転入前に、宇治田原町空家バンク設置要綱(平成29年要綱第2号)第8条第1項の規定に基づく宇治田原町空家バンク利用登録申込みを行っていること。
(ウ) 転入前に、宇治田原町「うじたわらいく」お試し住宅事業実施要綱(平成31年要綱第1号)第2条第3号の規定に基づくお試し住宅を借り受けたことがあること。
イ 町内で農林水産業に従事すること。
(4) 就業・プロフェッショナル人材に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住及び就業であること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 離職することが前提でないこと。
エ 補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意志を有していること。
(5) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア その転入前に就業していた事業所の業務に引き続き従事するときの転入であること。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない。)こととし、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 雇用保険法第4条第1項で規定する被保険者であること。
エ 自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。
オ 事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ地方創生テレワーク型)を財源に充当していないこと。
(6) 起業に関する要件 1年以内に京都府が実施する起業支援事業に係る起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。
(7) 世帯に関する要件 次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和5年4月1日以後に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、2人以上の世帯からの申請の場合においては100万円、単身者からの申請の場合においては60万円とする。また、未成年世帯員(申請日の属する年度の前年度の3月31日において18歳に満たない者(対象移住者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である者を除く。))を帯同して移住する場合は、未成年世帯員1人につき100万円を加算する。
2 補助金の交付は、1世帯(単身の場合を含む。)につき、1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)及び当該申請に係る関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、宇治田原町移住定住・就業支援事業費補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けた場合には、速やかに対象者に対して補助金を支払うものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(移住者の定着の確認)
第9条 町は移住者の定着の確認として、就業の継続と転出の確認を年に1回以上実施する。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる要件に該当する場合は、補助金の全額又は半額の返還を命ずることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請をした場合
イ 補助金の申請をした日から3年未満に本町から転出した場合
ウ 補助金の申請をした日から1年以内に移住先就業を行っている事業所を退職した場合
エ 第8条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 補助金の申請をした日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
(現況調査)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月8日要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月8日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のこの要綱の規定は、この要綱の施行日以降に転入した者について適用し、同日前に転入をした者については、なお従前の例による。









