○宇治田原町職員ハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の人権の尊重、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項に規定する特別職の職員及び第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(3) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)をいう。

(4) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図に関わらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。

(7) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の職場環境を悪化させる行為をいう。

(8) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(9) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(10) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメント防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には法第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分等の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。

3 職員は、任命権者が講ずるハラスメント防止のための措置に協力するよう努めなければならない。

(監督者の責務)

第5条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等の実施)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員及び次条に定める相談員に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。

(相談等への対応)

第7条 ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、次に掲げる職員(以下これらを「相談員」という。)をもって構成し、事務局は総務課に置くものとする。

(1) 総務課長

(2) 宇治田原町安全衛生委員会の委員であって職員組合から推薦を受けた職員 3人以内

(3) 宇治田原町安全衛生委員会の委員であって監督者の立場にある職員 2人以内

(4) 衛生管理者資格を有する保健師 1人

3 相談員は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 相談の申出は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。

5 窓口は、ハラスメントにより直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員による相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 相談に対応した相談員は、相談記録簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

7 相談があった場合は、相談員による事実関係の調査及び確認を速やかに行うものとし、調査を行った相談員は、事案の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定する宇治田原町ハラスメント調査委員会にその処理を依頼するものとする。

(ハラスメント調査委員会)

第8条 町長は、ハラスメントに関する相談等に対し適正に対応するため、宇治田原町ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち前条第7項の規定により、その処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。この場合において、委員会は必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員、各所属において相談に対応した監督者及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることができた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。

(対応措置)

第10条 町長は、委員会による事実関係の調査審議の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じて懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

委員長

総務政策監

委員

対象者の所属の理事等、総務理事、総務課長、その他町長が指名した者

画像

宇治田原町職員ハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年4月1日 要綱第9号

(令和6年4月1日施行)