○宇治田原町教育委員会事務点検及び評価実施要綱
令和5年4月1日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定により、宇治田原町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について行う点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)に関し、必要な事項を定め、もって効果的教育行政の推進に資するとともに、住民に対する行政の透明性の確保と説明責任を果たすことを目的とする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象は、委員会の権限に属するもので、前年度に実施した事務とする。
(点検及び評価の実施)
第3条 前条に規定する事務について、所管する課等が点検及び評価表を作成する。
2 点検及び評価の方法並びに結果について、客観性及び透明性を確保するため、教育に関し学識経験を有する者(以下「点検評価委員」という。)から意見を聴取する。
3 点検及び評価に関し必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
4 点検及び評価が終了したときは、速やかに当該結果を委員会に諮るものとする。
(点検評価委員)
第4条 点検評価委員は、3人以内とし、委員会が委嘱するものとする。
2 点検評価委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、点検評価委員が欠けた場合における補欠点検評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(町議会への報告)
第5条 委員会は、点検及び評価に係る結果を町議会に報告し、かつ、公表するものとする。
(点検及び評価結果の活用)
第6条 委員会は、点検及び評価の結果を踏まえて、事業への取組、予算編成及び事務事業の改善等に活用するものとする。
(庶務)
第7条 点検及び評価に関する庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。