○宇治田原町教育委員会規則等で定める申請書等の押印の省略に関する規則
令和5年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化及び合理化を推進し、もって住民等の利便性の向上を図るため、宇治田原町教育委員会規則及び宇治田原町教育委員会要綱(以下「規則等」という。)で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 申請書等のうち教育長が別に定めるものについては、当該申請書等について定める規則等の規定にかかわらず、押印を省略することができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。