○宇治田原町地域部活動企画委員会設置要綱

令和5年1月1日

教委要綱第2号

(目的及び設置)

第1条 生徒の豊かなスポーツ及び文化芸術活動の実現と、教職員の働き方改革の観点から、学校と地域との連携による部活動地域移行に向けた取組について検討するため、宇治田原町地域部活動企画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について企画、検討及び協議する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること

(2) 地域部活動の運営方法等に関すること

(3) 児童生徒、保護者、教職員及び各種団体等への調査に関すること

(4) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) スポーツ関係団体の代表者

(2) 文化関係団体の代表者

(3) 学校教職員

(4) PTAの代表者

(5) 学識経験者

(6) その他教育長が特に必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴取し、資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

宇治田原町地域部活動企画委員会設置要綱

令和5年1月1日 教育委員会要綱第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年1月1日 教育委員会要綱第2号