○宇治田原町立学校商品等開発支援事業補助金交付規則
令和4年12月28日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町立学校で実施する商品等開発授業において、宇治田原町内で事業を営む事業者が行う、製品、商品等の開発事業に係る経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、未来を担う児童生徒のキャリアデザイン力の向上及びシビックプライドの醸成並びに町内事業者の育成を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 宇治田原町立学校商品等開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、町内に本店、支店若しくは営業所がある法人又は町内に在住する個人事業者で、町内で1年以上営業しており町税に滞納がない者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の補助対象事業及び基準等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町立学校商品等開発支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を事業実施の1月前までに町長に提出しなければならない。
3 補助金の申請は、一事業あたり一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)につき1回限りとする。
(事業の実施)
第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに事業を実施しなければならない。
(事業計画の変更及び承認)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後に事業計画を変更しようとする場合は、速やかに宇治田原町立学校商品等開発支援事業補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに宇治田原町立学校商品等開発支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付取消し及び返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は補助金の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告をしたことが判明したとき。
(2) その他町長が補助金の交付の取消し又は補助金の返還が必要と認めたとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業及び基準等
事業区分 | 補助対象の基準及び経費 | 補助率及び補助基準額 |
商品等開発事業 | ①小中学生が授業で実施する商品等開発の取り組みに対し、町内事業所において製品化・商品化・サービス提供するため企画研究開発に要する経費 | 補助対象経費の4分の3以内で50万円を限度とする。(千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。) |
②授業に要した事業参画スタッフに係る経費 | 1学級あたり6回を限度とし、授業1回あたり5,000円を補助する。 |